- むつう整体〔イネイト〕 Part 3
829 :癒されたい名無しさん[sage]:2017/02/07(火) 17:48:33.93 ID:L+GKZcrY - わ○せつ犯とかの論理www
合意の上だったwww 納得してた筈だったwww
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831 :癒されたい名無しさん[sage]:2017/02/07(火) 20:13:02.07 ID:L+GKZcrY - >>830
おまわりさんこの人です(笑)
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832 :癒されたい名無しさん[sage]:2017/02/07(火) 20:35:47.48 ID:L+GKZcrY - >>830
犯行から7年が経過し、時効が過ぎたために、刑事上は責任を問われない場合でも、民事上の損害賠償責任を追及される可能性は十分残っています 民事上は「不法行為」となります(民法709条)。 不法行為の時効期間は「3年」です。この3年というのをいつから数えるのか、と言いますと、法律の専門用語では「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」からです。 つまり、被害者が「あの従業員が会社のお金を横領した。」と気付いた時から、ということになり裏を返せば、それまで時効のカウントは開始しない、ということです。
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