トップページ > ハードウェア > 2020年06月24日 > TzQ1aFIt0

書き込み順位&時間帯一覧

15 位/389 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000001001000013



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
不明なデバイスさん (ワッチョイ 0ff7-U6wj)
東プレ RealForceリアルフォース キーボード Part89

書き込みレス一覧

東プレ RealForceリアルフォース キーボード Part89
943 :不明なデバイスさん (ワッチョイ 0ff7-U6wj)[sage]:2020/06/24(水) 15:26:55.71 ID:TzQ1aFIt0
>>941
占有離脱物=所有者の意思に関わらず流れ着いたり落としたりしたもの

廃棄物=所有権を破棄した物

ゴミ捨て場のゴミならば占有離脱物ではない
東プレ RealForceリアルフォース キーボード Part89
947 :不明なデバイスさん (ワッチョイ 0ff7-U6wj)[sage]:2020/06/24(水) 18:24:51.93 ID:TzQ1aFIt0
>>944

拾った方が証明する必要はなく、捨てた側が所有権の証明か占有回収の訴えで勝訴する必要がある
所有権で言うならば持ってない物の所有の証明を行えば取り戻せる
占有権で言うならば占有者が占有物の所持を失うと消滅する

そもそもゴミ捨て場の物なのに占有権を認めたらゴミ回収できねぇだろ
東プレ RealForceリアルフォース キーボード Part89
959 :不明なデバイスさん (ワッチョイ 0ff7-U6wj)[sage]:2020/06/24(水) 23:24:47.19 ID:TzQ1aFIt0
>>957
その条例が違憲の疑いが濃くて判決も言及を避けてブレブレのブレ
無主物である、自治体の物、回収されるまで捨てた人の物の三種類の解釈ができるが
普通に解釈すれば基本的には無主物であるべき

警察は逮捕状なくても被疑者の証拠をゴミ漁りで掴むことができるけど
無主物でない場合は違法捜査になると言う矛盾が生じてしまうかなり深い問題

まあスレチや


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。