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943 :不明なデバイスさん (ワッチョイ 0ff7-U6wj)[sage]:2020/06/24(水) 15:26:55.71 ID:TzQ1aFIt0 - >>941
占有離脱物=所有者の意思に関わらず流れ着いたり落としたりしたもの 廃棄物=所有権を破棄した物 ゴミ捨て場のゴミならば占有離脱物ではない
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947 :不明なデバイスさん (ワッチョイ 0ff7-U6wj)[sage]:2020/06/24(水) 18:24:51.93 ID:TzQ1aFIt0 - >>944
逆 拾った方が証明する必要はなく、捨てた側が所有権の証明か占有回収の訴えで勝訴する必要がある 所有権で言うならば持ってない物の所有の証明を行えば取り戻せる 占有権で言うならば占有者が占有物の所持を失うと消滅する そもそもゴミ捨て場の物なのに占有権を認めたらゴミ回収できねぇだろ
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959 :不明なデバイスさん (ワッチョイ 0ff7-U6wj)[sage]:2020/06/24(水) 23:24:47.19 ID:TzQ1aFIt0 - >>957
その条例が違憲の疑いが濃くて判決も言及を避けてブレブレのブレ 無主物である、自治体の物、回収されるまで捨てた人の物の三種類の解釈ができるが 普通に解釈すれば基本的には無主物であるべき 警察は逮捕状なくても被疑者の証拠をゴミ漁りで掴むことができるけど 無主物でない場合は違法捜査になると言う矛盾が生じてしまうかなり深い問題 まあスレチや
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