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【e-IPS】DELL U2211H/U2311H 7台目【フルHD】

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【e-IPS】DELL U2211H/U2311H 7台目【フルHD】
211 :通りがかり[]:2011/02/06(日) 16:10:52 ID:VjBKVZ8t
お釣りの間違いは、確か、

(1)もらうときに気付いていたのに黙って受け取ったら詐欺罪
(2)もらった後で気付いて、そのまま黙っていたら遺失物横領罪

になるって大学で教わったような気がする・・・。
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214 :通りがかり[]:2011/02/06(日) 19:11:19 ID:VjBKVZ8t
 そういわれてみると、正確には、遺失物ではなく、占有離脱
物だったかもしれませんね。どちらが正しいのでしょうか?
占有離脱物のうち、落とし物や忘れ物のように、占有を失った
こと自体を認識していない場合だけを遺失物と言っていたかも
しれません。

 確か、私が覚えている限りでは・・・

 強取(無理矢理奪い取ること)されたり欺罔(だますこと)
されたりしていない場合で、財物の所有権等を放棄する意思が
無いのに、持ち主の占有(現実的な支配)から離れた物の
ことを、法律上遺失物(又は占有離脱物)と理解するのが一般
的だったと思います。

 例えば、公園のベンチに置き忘れた物は、誰かに無理矢理
奪われた(もしそうなら強盗の被害にあっていることになり
ます)とか、だまされて渡した(もしそうなら詐欺の被害に
あっています)とかではないですが、捨てたわけでもない
ため、典型的な遺失物(又は占有離脱物)となります。
 お釣りの場合も、受け取る側が後で気付いた場合には、受け
取った人は、無理矢理奪い取ったわけでも、だまして受け
取ったわけでもないですが、お店の人が多く渡そうとして
渡したわけではないため、「捨てた」わけではなく、遺失物
(又は占有離脱物)と評価されるはずです。

 ちなみに、遺失物横領罪と占有離脱物横領罪は、どちらも
同じ罰条が適用されて罪の重さも変わらなかったはずです
から、どちらに該当しても差はありませんが・・・。
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216 :通りがかり[]:2011/02/06(日) 19:18:14 ID:VjBKVZ8t
 そうですね。そのまま黙っていると犯罪になるってこと
以外は、確かにここでは無意味なような気がします。


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