- 特別障害者手当(特障手当)について語るスレ
875 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/01/14(木) 22:57:27.17 ID:bYcfxcdq - >>874
「障害1〜7」は障害年金1級相当の障害なのでどれも重いよ。 「両下肢の機能に著しい障害を有するもの」というのは下肢障害における1級の基準を指している。 http://shogai.net/diseaselist/shitai >1. 「両下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両下肢の用を全く廃したもの」とは、両下肢の3 大関節中それぞれ2 関節以上の関節が全く用を廃したもの、 > すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。 >ア 不良肢位で強直しているもの >イ 関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2 分の1 以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの >ウ 筋力が著減又は消失しているもの > ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが100 度屈曲位の強直である場合のように、両下肢の3 大関節中単にそれぞれ1 関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、 > その両下肢を歩行時に使用することができない場合には、「両下肢の用を全く廃したもの」と認定する。 > なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 昔よりは人工関節の性能は上がってきたともいわれるけど、調べた限りでは両膝や両股関節に人工関節を入れても障害年金1級は厳しいようだ。
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