- 【身体障害】障害年金について【基礎・厚生】7
213 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/04/28(木) 18:41:59.64 ID:hbPzs+uK - >>211
1)原則として障害認定日の分からもらえます。障害認定日は大腸を全摘した日のことです。 ただし全摘の日が初診日から一年半経っていれば一年半経った日になります。この場合は事後重症扱いになりますから申請月からの分になります。 2)障害認定日ないし事後重症の場合は申請月の分からの月割計算になりますから満額はもらえないことになります。 なお、初めて出る年金は年6回というスケジュールは無視して支給されますから権利があるのは9ヵ月という場合でもちゃんと9ヵ月分はもらえます。 8ヵ月分には減らされません。
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