トップページ > 派遣業界 > 2020年05月23日 > j0Bks86p0

書き込み順位&時間帯一覧

125 位/887 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000001000000000001



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@そうだ登録へいこう
中小企業の正社員か大企業の派遣社員か Part.2

書き込みレス一覧

中小企業の正社員か大企業の派遣社員か Part.2
33 :名無しさん@そうだ登録へいこう[]:2020/05/23(土) 12:26:08.13 ID:j0Bks86p0
新型コロナの影響による経営状況の悪化を理由とする雇止めの場合、
整理解雇の四要件に準じた基準によって「合理的な理由」の有無が
判断されることになるだろう。
つまり、雇用調整助成金を活用するなどして、雇止めを回避するための努力を
十分に尽くしたと認められるような状況でなければ、
雇止めが有効とは認められないものと考えられる。
雇止めが無効だと判断されれば、雇用は継続し、
雇止めによって働けなくなった期間がある場合には、
使用者に対してその分の賃金の支払いを求めることがができる。
労契法19条を活用し、不当な雇止めから身を守るようにしてほしい。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。