- 【CSL】富士通コミュニケーションサービス14 [無断転載禁止]©2ch.net
830 : ◆9YIcCMSiic [sage]:2017/01/03(火) 10:34:47.05 ID:P7GGT2Bc0 - >>829
時季変更権は、会社がおいそれと行使できる権利ではありません。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q11.html 「労基法39条1項の要件(労働者が「6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤」したこと) が満たされた時は、労働者は、法律上、当然に所定日数の年休権を得るので、 会社は労働者に年休を与える義務がある」(林野庁白石営林署事件)。 「勤務割に従った勤務体制が取られている職場では、会社として通常の配慮をすれば、勤務割を 変更して代わりの者を配置できる客観的な状況があるにもかかわらず、会社が労働者に年休を 取得させるために配慮をしないことで代わりの者が配置されないときは、必要人員を欠くと して事業の正常な運営を妨げるとは言えない。」(弘前電報電話局事件) http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/031.html 「事業の正常な運営が妨げられる場合」にのみ会社が時季変更権を行使することが認められます。 コルセンのAGが年休を行使しただけで会社の「事業の正常な運営が妨げられる」ことは 考えにくいでしょう。ひとりやふたり休むことを考慮してシフトを組めば済む話です。 ところで、退職時の年休取得を会社が認めなかったため、組合による団体交渉で 年休分の支払いをさせたとか、少額訴訟を提起したという事例はあります。 会社の物わかりが良ければ団交するまでもないことは確かですが、必ずしもそうとは限らないですよ。
|