- 【さわやか】中山 律子4【律子さん】
61 :投球者:名無しさん[]:2012/10/31(水) 23:54:51.01 ID:NGkBEhey - 中山会長は本件の場合、DHCへ名誉毀損又は侮辱で訴えることも、この場合慰謝料請求が可能であると解するのが相当である。
DHCは本件発覚後、不特定多数のボウリング関係者にDHC社員名にてFAXを送付し、その中で中山会長個人を特定し、本人の名誉を毀損又は侮辱する文言を表明するに到った。 この場合では、中山会長の基本的人権まで侵害する重大な犯罪行為がなされたというべきである。 ボウリング協会の会長に対し、不特定多数の公衆の目に触れる場所に、前出の文言が掲示されたことによって、ボウリング協会全体の信用を低下させ、他スポンサーへの影響は甚大であると容易に想像される 結果として、女子プロトーナメントの数も、久しく減少したと言える。 その文章は専ら公益を図ることに目的があるとは認められず、この場合、中山会長への人格攻撃をも認められることにより、名誉毀損があったと解するのが相当である。 よって本件の場合、DHC側に名誉毀損による損害賠償を請求するべきである。
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