- 初心者がボウリングについて質問するスレ 19
900 :投球者:名無しさん[]:2012/08/06(月) 13:25:33.80 ID:QBuDrNYx - >>899
ARがかなりついたボールって感じに聞こえる。 私は、良い兆候だとは思えないですねー。 手の甲が上(天井方向)気味になってない? コントロールが難しそう。 >>890の言う事が当てはまる気がするなあ。。 >>891が言う事が間違っているわけではないが、 それは先の段階の話で、 レベルがまだそこまで達していない(すみません。。)感じがする。 実際のフォームを見てないから、 予想の範囲を出ないんだけどね…
|
- リスタイ・メカテクはルール違反なのか?
271 :投球者:名無しさん[]:2012/08/06(月) 14:26:30.48 ID:QBuDrNYx - メカテクはフライングシューズをはいて走り幅跳びするようなものだと思っています。
そしてルールの解釈は置いといて、 協会が公式の大会でメカテクの使用を容認しているのも事実。 いっそ「健常者がメカテク・リスタイの使用する場合は、提出書類なく許可します」って追記すればいいのに。 あいまいな表現での決めごとにするから混乱してしまう。 あいまいな表現を使うのは、後に自分の都合の良いように解釈させるため。 よくある手法だけど人間の黒い部分が見えて好ましくはないよね。 まあ私は使わないし、ただのアマチュアだからどちらでも構わないけど。
|
- リスタイ・メカテクはルール違反なのか?
277 :投球者:名無しさん[]:2012/08/06(月) 21:19:26.41 ID:QBuDrNYx -
"第 37 条 身体に障害のある人の場合" この題がこの条項の全ての内容にかかってくるので、 内容は全て身体に障害のある人の場合の話で健常者は関係がない条項だと取る事は可能です。 したがって、 1. その補助具は、ポールの力を故意に強めるようなものでないこと 2. 補助具の型の明細と、図面を所属競技団体に提出すること 3. 補助具が必要であることの、医師の証明書と意見書を、所属競技団体に提出すること が適用されるのは、身体に障害のある人の場合であり、 健常者が障害者用に作られた補助具を使用するにあたっての条件には当てはまらないと 文法的に解釈をすることも当然可能です。 例えば手首にマヒの障害がありメカテクを使用しないとボール調整ができない場合は、 メカテクは完全に補助具と見なされ、 その機能によるカップコックの調整はボールの力を故意に強めるものとなり使用できなくなってしまうが、 障害が一切ない場合、この条項にすら当てはまらないので使用できるという解釈になってしまいます。 スポーツとしては、かなり特異な条項と言えるかもしれません。 つまり、第 37 条は健常者には関係のないものであるかのように解釈でき、 健常者が障害者用に作られた補助具を使用する場合の条項は書かれていません。 意味がわからない場合は、高校の数学で習う十分条件と必要条件を学習すると良いです。 この事に関して、 メカテク擁護派から見ればルール上問題ないと言えるし、 批判派からみれば、スポーツ的にとてもおかしな条項に見え、 中立の立場で見ると、曖昧になっているように見えるわけです。 なので、この条項については、 きちんとした文章で改正する余地はあるのではないかと思います。
|