- Google Music 02
107 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/12/30(金) 21:50:55.73 ID:JMwSLWLE - >>104
著作権侵害の有無は侵害行為が行われた場所で判断される。 今の時代にそぐわないが、Google Musicのような形態ならサーバーの設置場所ということになる。 サービス運営主体がどの国の企業かということは関係ない。 事実、一昔前、Yahoo! Japan等、日本のサイトの検索サービスを行ってるサーバーは国外にあった。 (今は著作権法が改正されたので分からないが。) また、アップローダーの中には、わざわざ著作権法の緩いところにサーバーを立ててるところもある。 ちなみに、著作権侵害の刑事責任は国外犯にも適用されるから注意(刑法施行法参照)。
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