トップページ > 日本の淡水魚 > 2011年11月05日 > gOV+f4so

書き込み順位&時間帯一覧

7 位/36 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000010000000000000001



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。
ニュース速報 in 日淡板

書き込みレス一覧

ニュース速報 in 日淡板
165 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/11/05(土) 08:02:12.13 ID:gOV+f4so
http://mytown.asahi.com/yamanashi/news.php?k_id=20000001110280001

河川への放流制限 全国初 天然魚を保護
2011年10月28日

■県内水面漁場管理委が指示

県内の河川に生息する天然魚を保護するため、河川での放流を制限する指示を県内水面
漁場管理委員会が27日に出した。県によると、委員会が放流を制限する指示を出すの
は全国初。今後、放流の際には委員会の承認が必要となる。

県花き農水産課によると、保護対象は絶滅のおそれがあるとして県のレッドデータブッ
クに記載されているイワナ、ヤマメ、アマゴで、生息域以外の魚と交配していない天然
魚。2008年時点で、富士川水系など53カ所で生息が明らかになっている。

規制の背景には、放流された魚との交配により天然魚が減少していることがある。自然
の状態では、川魚は他の生息域の魚と交じることはないが、釣り愛好家らが釣り場の確
保や魚の保護のために放流を繰り返してきたため、交配が進んだという。

県は09年ごろから、釣具店や河川敷に放流しないよう求めるチラシや看板を掲示。だ
が、放流が確認されたため規制にふみきった。

規制によって、3種類の魚を河川に放流する際は、事前に委員会に申し出て天然魚の生
息域でないことを確認する必要がある。天然魚の生息域を把握している漁協による放流
や、釣った魚をその場で放流することは認められている。

規制は来年10月26日までの1年間。必要があれば継続も検討する。罰則はないが、
従わない場合、委員会は罰則を伴う知事命令を出すよう求めることができる。県花き農
水産課の担当者は「ほとんどの場合、放流には悪意はないが、保護のためにまずは、お
願いの意味で指示を出した」と説明している。



※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。