- 【全板集合】2chにある無駄な知識を集めるスレ248
769 :水先案名無い人[sage]:2014/03/29(土) 11:02:19.48 ID:YaWwW5K90 - >>741
法務省:国籍選択について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html 重国籍者の方は国籍の選択を! 外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は, 重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は, 日本の国籍を失うことがありますので注意してください。 1.国籍の選択をしなければならない人 重国籍となる例としては,次のような場合があります。 (1) 日本国民である母と父系血統主義を採る国(例えば,エジプト)の国籍を有する父との間に生まれた子 (2) 日本国民である父または母と父母両系血統主義を採る国(例えば,フランス)の 国籍を有する母または父との間に生まれた子 (3) 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として,生地主義を採る国(例えば,アメリカ)で生まれた子 (4) 外国人(例えば,カナダ)父からの認知,外国人(例えば,イタリア)との養子縁組, 外国人(例えば,イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民 (5) 帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人
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