トップページ > 男性論女性論 > 2012年11月29日 > h3D6PJy0

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名無しさん 〜君の性差〜
皇室典範論争再燃!宮内庁「女性宮家」創設へ

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皇室典範論争再燃!宮内庁「女性宮家」創設へ
647 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2012/11/29(木) 07:15:56.02 ID:h3D6PJy0
>>645
天皇の皇位の継承のための皇室であって、憲法に根拠のない「公務」を理由にして新たに皇族の身分を保持したり取得したりできるようにするのは憲法第十四条の法のもとの平等に反する貴族に相当する。
内親王女王方には天皇陛下が憲法第七条七により「国民のために」特権を伴わない敬称等を授与すればよい。宮号でもよい。
皇室典範論争再燃!宮内庁「女性宮家」創設へ
650 :名無しさん 〜君の性差〜[age]:2012/11/29(木) 22:10:56.87 ID:h3D6PJy0
>>648
> >>647
> >>憲法第十四条の法のもとの平等に反する貴族に相当する。
>
> それをいうのなら、伏見宮系王家の旧皇族は、
>
>  「旧皇族」との特権的身分 
>  皇族を離脱して一般人になったが、旧制度では一般人ではなく貴族となった
>  自分の親(や祖父などの男系直系尊属)が、皇族の家系との理由で、華族であるべき人。
>  自分の親の、特権的な地位にもとづき、皇族に復帰する資格を有した。
>
> これは、憲法14条違反である。

現に華族ではないので憲法14条違反ではないし皇位継承の安定の為の皇族の身分は貴族には該当しない。
皇室典範論争再燃!宮内庁「女性宮家」創設へ
652 :名無しさん 〜君の性差〜[age]:2012/11/29(木) 23:05:25.94 ID:h3D6PJy0
>>649
男系継承125代とも2672年とも言われる長きにわたり、建国以来の一貫した伝統である。

天皇の皇位は在位天皇やその直宮の私物ではなく、財産相続の対象となる相続財産ではない。
女子の土地所有を認めなかったヨーロッパにおいて、王領という土地に対する権利の男子限定相続が、女子の財産所有が認められるようになるにつれ王領についても女子相続も認めるように変化したのとは違う。
古くから女子の土地等の財産所有を認めていた日本の天皇の皇位の男系継承は、財産の男子相続ではなく父系出自による祭祀の継承であり別のものである。
> 尾張徳川家では、家康の男系とはいえ、一ツ橋系からの養子継承を命ぜられたことに対する、
> 家臣団の猛反発があったことは、自然なものである。そして、別家系たる「一ツ橋家」の当主に子がなければ
> (そのルーツは8代継承の権力闘争の後塵を拝した紀州徳川系の家系である)、
> 尾張徳川家の正統な家系の支藩から養子をとろうとするのも、またごく自然な感情である。

男系の原則を踏まえた上での話である。

> そして、男系絶対と考える国民意識が希薄になっていくなかで、
> 遠縁の男系よりは、近縁の女系、という選択も有力かつ正統なものである。
>

天皇でなければ正当な日本国と日本国民統合の象徴ではない。
> 少なくとも二十数世離れた「別家系」(男系であることにより「別家系」であることを否定されない)
> である伏見宮系王家が皇位を継承することは、
> 自然な感情として、皇位が別家系に移ることであり、戦後70年近く一般人として過ごし代を重ねたこともあり、

今上天皇も伏見宮家から皇位を継承した後花園天皇の皇統に属する天皇で在らせられる。

> 多くの国民の根源的な違和感にさらされて、国民統合の象徴とはなりえないであろう。

天皇を国と国民統合の象徴としているのであり、日本国と日本国民統合の象徴は父系において古代の歴代天皇と繋がる日本の出自の象徴である。


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