- 【フェミ】女性専用車【アンチフェミ】弐
785 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2012/06/29(金) 21:03:52.03 ID:T3Czta5m - 【答え】
差別の専門家としている割には女性専用車両でしか取り組んでいないようですね。他にも沢山差別はあります。 所詮は自称です。 鉄道営業法34条2号に違反しています。 第三十四条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス 二 婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ 裁判では女性専用車両を婦人の為に設けたる車室と判決が出ています。 よって34条2号は適用されます。鉄道会社が及び腰なだけですね。 検察は適用しないとは言っていないので充分立件できます。 さらに民法1条1項と3項にも反します。 第1条 1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 3.権利の濫用は、これを許さない。 公共の福祉とはみんなの迷惑になる事はしてはいけませんという意味です。 権利の濫用も同じような意味です。他の乗客の受忍の限度を超えています。 私権を無制限に認めると秩序が乱れるので、このような制限が元々あるのです。 投稿動画などを見れば多くの人が迷惑している事は明らかです。法的に全く問題では無いという認識は誤りです。 よって違法行為であり不法行為になりえます。なので悪い人と言えるでしょう。 国の見解に対し、都合のいいものだけ祭り上げ、 都合の悪いものは奇妙な解釈で捻じ曲げます。法を熟知しているとは思えませんね。 人権を掲げて寄付金を集めているそうです。 「「人権」の概念を自分に都合の良いように、あるいは自己の権益に繋げようという意図をもって曲解・濫用」する人を人権屋と呼びます。 差別の専門家でも何でもありません。ただの人権屋です。
|