トップページ > 男性論女性論 > 2011年10月11日 > 6pb9PIUS

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名無しさん 〜君の性差〜
男性差別を放置する「男女共同参画社会」5
男性差別撤廃論者が読むべき本

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男性差別を放置する「男女共同参画社会」5
781 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2011/10/11(火) 23:34:42.01 ID:6pb9PIUS
ミニスカートは公然わいせつ罪にあたります。六法全書を見れば明らかです。
犯罪を取り締まらない警察に対して、不作為の罪で訴訟を起こしましょう。
【超ミニスカート着用は犯罪です】のスレ↓
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/court/1310391800/l50

【軽犯罪法】
(第1条1項20号)
公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、
ももその他身体の一部をみだりに露出した者

(第2条)
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、
又は拘留及び科料を併科することができる。 

(第3条)
第1条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
男性差別撤廃論者が読むべき本
116 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2011/10/11(火) 23:38:37.83 ID:6pb9PIUS
ミニスカートは公然わいせつ罪にあたります。六法全書を見れば明らかです。
犯罪を取り締まらない警察に対して、不作為の罪で訴訟を起こしましょう。
【超ミニスカート着用は犯罪です】のスレ↓
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/court/1310391800/l50

【軽犯罪法】
(第1条1項20号)
公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、
ももその他身体の一部をみだりに露出した者

(第2条)
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、
又は拘留及び科料を併科することができる。 

(第3条)
第1条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。


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