- 【是?】 選択的夫婦別氏 part19 【否?】
674 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/12/22(水) 00:02:52 ID:dxrHzEF3 - >>670
>反対派の理屈なんてどうでもいいからさ、 都合の悪いとこは突っ込まないでってか? >「君は」どう思ってるの? おれ自身がどう思おうが、他の多数が「姓」の意味を認めているのに、おれだけそれに 賛同しても意味があるまい? ちなみに、おれは選択的夫婦別姓が採用されたとしても、「姓」の意味がなくなるわけでは ないと思っているよ。 >だったら、姓なんて残しておく意味無いじゃん。 そんなに言うなら、お前が、「選択的夫婦別姓が採用されたら、「姓」を廃止します。」法案 でも提唱すればいいだろ。 >反対派がファミリーネームを根拠にすれば否定するくせに、自分が答えに困れば反対派に同調するの? 反対派が都合よく家族名を使うから、こちらもそれなりの対応しているだけの話。 >それにね、他国とは文化も宗教も違うんだからさ、参考には出来ても全く同じように語れるわけないじゃん。 それを言いつつ、片方で件の「ファミリーネーム=家族名=姓」を提示するとか、どんだけご都合主義? てか、お前のいう内閣府の調査では、家族名という認識は、それを含む回答をすべて足しても、家系名という 認識1つの回答に達してないことをよく覚えておくことだ。 >>671 >べつにおれは婚姻制度が成り立たなくなるとは言ってないよ? おっとこりゃ失礼。婚姻制度が成り立たなくなるといっているのは、めじろ氏でしたな。
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686 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/12/22(水) 00:27:48 ID:dxrHzEF3 - >>676
>ISOなどの品質基準は規制では無いだろ?同じだよ。 法律と任意団体の基準を同列に語るなよw >制度的に「別姓婚」を規定しなかったら役所は扱えないだろ。 制度的に婚姻における姓の取り決めがないからこそ、生来の姓を使うだけの話だろうが。 むしろ、制度がないのにどうやって他の制度を論じられる。 それで十分役所は処理できるよ。戸籍も対応可能だし(戸籍法第6条)、子供の姓は家裁の決定が 必要になるからちとめんどうになるが、対応は可能(民法第791条)。 >別姓は同姓や他の姓のシステムと同様の一つの規定ではあるが、別姓だけが特別 「自然」 などということはない。 ちがうって、別姓が自然なんじゃなくて、婚姻時に姓の取り決めがなければ、生来の姓のまま 結婚でないとおかしいだろ? 姓は無闇に変えられないんだから、法的根拠や家裁への申し立てが必要だろ? 通常は家裁まで申し立てないだろうし、法的根拠にいたっては、仮定で「同姓」を廃止しているからね。 >婚姻の形に自然も不自然もあるかっての。君認識がイカレテルね。 逝かれているのは、塾長のほうだろうな。 まず、婚姻の形態をきめないと役所が受け付けられないとする根拠がないではないか。
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690 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/12/22(水) 00:36:49 ID:dxrHzEF3 - >>679
>その理屈なら、君らが何を言おうと他の多数が同姓婚を認めているので >君たちの主張には意味がない、と言うことになりますが。 選択的夫婦別姓は、同姓婚を排除してないので、その理屈は当てはまらないな。 >それが君の意見だとすると、家系が法的手続きでどんな意味があるのか説明してくれないと。 >意味がないなら、法的に氏名を存在させる意味はないですね。 個人の「姓」に対する価値観の話なのに、法的な氏名の意味を問いても意味ない。 >ちなみに、家系名かつ家制度を否定するなら、ミドルネームみたいに副姓、とでも言うものが必要になりますが。 お前が必要と思うなら、お前がミドルネームを認めるよう主張しろ。 >だったら、二人の子供は互いの家系を示す必要がありますよね。もしかして、そんなことも考えたことがなかった? 別に残すも残さないも、その夫婦次第だろ。 お前が残す必要があると感じるなら、そう主張すればよい。 最後は煽り乙w >>682 >「姓の存続が自然」 とか電波流すのはヤメレ いやいや、それなら塾長が婚姻時における姓の規定がなされなければ、法律婚が認められないとする 合理的理由を提示しないとおかしいだろ。
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699 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/12/22(水) 00:46:39 ID:dxrHzEF3 - >>688
>規定に合致しない≠規制 という例えなんだが君には難しかった? そういう問題じゃないな。 法律は、国民は誰でも従わなければならないが、任意団体は従いたいやつが従えばいい。 これだけで全然意味合いが違う。 >君らが屁理屈並べようと、婚姻の際に同姓、別姓、ニ姓、ミドルネームと、色々規定があるのは周知のことであり >取り決めさえぶっ壊せば別姓で婚姻可能と考えるのは君が浅はかなだけ。 あのさ、別姓以外は法的に定めるか、家裁への申し立てが必要になるだろ? だから、現状(仮定)のまま婚姻届を処理するなら、別姓以外ない。 >処理できる、じゃなくて規定もなく、合意も無いものを勝手に処理 し な い って言ってるんだよ。 婚姻の意思は合意してるんじゃないのか? そして、婚姻に際しての「姓」の取り決めがないことも知っているだろ? ついでに、「姓」は無闇に変えるべきものでもないこともね。 これらの条件で、法律婚を認めれば、別姓婚しかないって話だ。 これは個人レベルで「別姓婚」に合意しているしていないの話とは、別次元の問題。 >同姓も、別姓も等しく姓の規定に過ぎません。別姓だけが、「生来の姓のままだから」 とか勘違いしてんじゃねぇって。 だから、何回も指摘されれているのにわかってないんだな。 「別姓」は取り決めをしてなくても、唯一婚姻時の「姓」の取りきめをしてなくても、役所が処理可能な 処理方法なんだよ。 >別姓は一体何様のつもりなんだよ? 自称条件付容認派様こそ何様だろうねw
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709 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/12/22(水) 00:56:33 ID:dxrHzEF3 - >>691
>そもそも法律上の婚姻で夫又は妻の氏を称することを規定しているんだから >新たに規定し直さないと、そもそもが法律婚は出来ない。 頭固すぎだろ。 お前が戸籍係で、婚姻届を持ってこられたときの実際の処理方法考えればわかりそうな もんなんだがな。 とりあえずさ、 @ 婚姻時に関する「姓」の取り決めがない A 「姓」は元来無闇に変えるようなものではない。(変えるなら法的根拠や家裁への申し立てが必須) この@Aの条件下でお前が役所の受付ならどうすれば処理可能か、本気でかんがえてみれw >>693 >扱い方が分からないものを役所がどうやって扱うんだ? 扱いがわからないものは動かさないこれ役所の基本 でも、婚姻届の処理方法は知っているから処理可能。 つまり「姓」はそのままで戸籍を夫婦で新規作成するだけの話。 >>695 そこは問題ない。 戸籍法は手続き法であり、上位法である民法が優先する。 したがって(民法第791条)により子供の姓を決定すれば、同じ戸籍に入れる。
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721 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/12/22(水) 01:14:09 ID:dxrHzEF3 - >>700
>現状が同姓婚が多数なので君の言い分は意味がない、と言ってるんだよ。 >この君の言い分だとそうなるよね。多数派が同姓婚を認めているんだから。 だから、同姓婚も排除しないといっておろうが、文盲なのか? それとも、お前にはall or nothingしかないのか? >ならば、反対派の言う姓の価値観も尊重すべきですよね。 尊重しているじゃんw 選択的夫婦別姓が採用された国でも、家族名じゃなくならないって反対派自身も いっていたんだから、十分それで尊重しているといえるだろ。 >あれあれ?でも「選択的」別姓だと家族名じゃなくなりますよね。 それは、お前を含む反対派の一部が主張しているだけで、そうでないとする意見も あるな。 >え?だって、現状では必要ないじゃないですか。 じゃお前が主張すればいい。 >家族名であり、家系名でもあるんだから。何トンチキなこと言ってるんですか? >あなたの姓の定義だとそうなりますよ、と指摘してるんですよ。 別に結合姓も、ニーズがあり、それを阻む合理的理由がなければ、容認しますよ? ただ、ニーズもないものを積極的に主張したりはしませんがね。 >自分たちは好き勝手して、次世代は知らんぷりですか。随分自分勝手な主張ですねw 次世代のことは次世代が考えるべきだろ?
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722 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/12/22(水) 01:15:31 ID:dxrHzEF3 - >>701
>法律も結婚を強要なんてしてませんが? ISO等の任意団体の基準なら、別の団体の基準等のほうが都合がよければそれを使うことも可能だが、 法律はそういう訳にいかないだろ?それとも結婚のために、移住しろとでも? >それはないな。ちゃんと規定の無い状態で登録だけ先走りしたら>>633でも書いたとおり他との整合性が取れないもの。 全く問題ない。夫婦は別姓、子供の氏は家裁で決定となるだけ。 >別姓制度運用の合意な。 当然わかっているよ。 だから、前提事項をわざわざ>>699で示しているのに、それを読んでもそんな誤読している なんて、読解力なさすぎだろ。 >>702 同意 ってことで、今日は寝ま。
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