- 【是?】 選択的夫婦別氏 part19 【否?】
266 :めじろ ◆8kZ7u/RGPQ [sage]:2010/12/19(日) 00:23:12 ID:1B9li0xN - >249
> 旧民法って、明治31年民法のことでしょう。 > 夫が改姓して妻が家長になるのは、なかったんじゃないかな。 んなことはないよ。 ちゃんと届出さえすれば引き続き妻が戸主になれた(旧民法736条)し、 妻の親が戸主の家に入り婿婚すれば、夫は当然妻の家の姓を名乗ることになるでしょ。 > スムーズに導入できたわけではないよ。 > 「民法典論争」で調べてみるとよい。 ゴメン。言葉が足りなかったな。 施行に至るまでに様々な論争があったことは承知している。 でも施行後に、一般国民から「今までの慣習と合致していない」といったような不平不満が出るようなこともなく、 自然に受け入れられているよね。 太政官令の夫婦別姓指令のように、全国各地から不平不満が寄せられるような状況ではなかったので、 そういう意味で「スムーズに導入された」ということ。 > あと長子総取り的家父長制が果たして庶民に一般的だったかは疑問。 家督相続はいつの時代でも紛争の火種であった以上、 庶民レベルでも何らかの形で「家督相続のルール」があったと考えられる。 何で「長子総取り的家父長制」というルールができたのか、歴史的経緯を考えれば、 これが武家・公家だけにしか適用されていなかったと考えるほうが甚だ不自然だと思うが?
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