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名無しさん 〜君の性差〜
【是?】 選択的夫婦別氏 part17 【否?】

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【是?】 選択的夫婦別氏 part17 【否?】
74 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/11/23(火) 01:14:35 ID:+LQz5KYo
>>66

統計は見せ方で印象も変わるしね。例えば

・750万人という絶対数
・20.9%という別姓のための法改正容認者中の別姓希望者の割合
・6.25%という全人口に対する割合

はいずれも同じものを表しているのだが、その印象は全く違うよな。

あと、信頼区間の話をするなら、標本抽出の無作為性の保証がどのように行われているのかをチェックしないと無意味だよ。
無作為だから二項分布や大数近似の正規分布が成立するんで、無作為製にケチがついたらそれまでってことさ。
これが成立しなきゃ750万という数字を推定する事は難しくなるよね。

有効回答を行った者たち自体が偏っていたら困るわけだが、有効回答を返す者自体がこういう問題に積極的に関心のある者が高くなる。
また、この手の調査で説明を行った上で回答させる手段がとられる場合が多いけど、その説明が誘導的になっている場合も多々ある。
回答者に提示された質問文そのものをきちんと示している調査はあまりないので、そういう検証が出来ない。

そういう調査方法に起因する系統的誤差をどう評価するかが難しくて、これが標本抽出による調査の信頼性を大きく左右している。
例えば有効回答を返した連中の年齢分布や居住地の分布が標本として抽出した集団と誤差の範囲で一致するかどうか、なんてのは
そういう検証に有効ではと思うのだが、この手の調査ではあまり公開されないよね。

まあ、こういう情報を出さない調査はそういう話もある程度に聞いておくのが無難。
【是?】 選択的夫婦別氏 part17 【否?】
76 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/11/23(火) 03:29:44 ID:+LQz5KYo
>>75

そういうことでしょ。

結婚に伴って夫の姓を改めた妻が離婚し、その妻が子供を引き取った。
で、その妻が元の姓に戻しただけでは子供の姓が妻と異なってしまい、それを合わせる方法がないわけ。
なにしろ子供は産まれたときの家族の姓である夫の姓を得ており、妻のように離婚しても戻るべき旧姓が存在しないから。
で、母子家庭を構成する母と子で姓が合わせられるように子供の姓の変更を可能にするための条文なんだから。
2項も再婚の場合の姓の一致を可能にするための条文だからね。

これらは、家族は同一の姓にするべし、あるいは一緒にしたい、という発想があればこそ必要になる条文で、
家族がそもそも別姓であることが当然にあり得るのなら、子供の得た姓は両親の婚姻関係に関わらず保たれるべきもので
わざわざ合わせるための条文を用意する必然性がない。
【是?】 選択的夫婦別氏 part17 【否?】
82 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/11/23(火) 11:08:17 ID:+LQz5KYo
>>79

「保つ事も可能とすべき」では子供の人格権の侵害を許容することになるよ。
子供の人格権を構成する姓なのだから、親の事情で変更する事は避けられなくてはならない。
この理屈は選択的別姓で婚姻前の姓の維持を正当化する理屈そのもの。
【是?】 選択的夫婦別氏 part17 【否?】
85 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/11/23(火) 12:07:09 ID:+LQz5KYo
>>83

選択的別姓の理屈から言えば、両親の婚姻関係で姓が変化しえるとなると子供の人格権を侵害する、って話だから。
親は自らの意思で婚姻関係を結んだり解消したりするけど、子供にとっては意思に関わらず起きる事。
そういう本人の不可抗力が原因で人格権を構成する姓が変更しえる状態に陥る事自体人格権を脅かすことになるでしょ。
【是?】 選択的夫婦別氏 part17 【否?】
89 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/11/23(火) 12:32:54 ID:+LQz5KYo
>>83

選択的別姓は、自分の意思によらない姓の変更の否定が根幹なわけです。
で、夫と妻が原因である婚姻において、夫や妻本人が姓を変更するかどうかを決めるのなら筋が通るが、
子供に取っては不可抗力の親の離婚である以上、そもそも姓の変更の可能性が発生する時点でグレーゾーン。

しかも子供は十分に判断能力があるとは言えないからこそ判断能力のある親権によって保護が図られているわけですが、
その判断を子供にゆだねるのか?というのが問題。結局親権を持つ親の助言などを下に判断することになるけど、
それじゃ、離婚と言う姓変更の原因を作った一方の当事者の意思が反映される形になってしまうでしょ。

個人の人格権を重視する立場からいえば、姓変更の可能性の原因を作った当事者の一方が
人格権へ介入しえる状態を容認するのはおかしいよね。


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