トップページ > 男性論女性論 > 2010年11月22日 > 92T/SpSd

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名無しさん 〜君の性差〜
【是?】 選択的夫婦別氏 part17 【否?】

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【是?】 選択的夫婦別氏 part17 【否?】
56 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/11/22(月) 16:14:07 ID:92T/SpSd
>>6
>(現時点で、社会的メリットは出ていない)

個人の集合体が即ち社会であり国である。個人の尊厳を守る事を最大要旨とする憲法に則り、非改氏による婚姻を望む夫婦を是とする。
憲法とは国柄と国の方向性を決める最重要法規である。その理念により近い形で法律を改正する事は、即ち社会的メリットである。

>1.子供の姓をどうするか?について、争いが起こる可能性が高く、しかも
> 解決方法が現時点で提示されていない。
>2.既婚夫婦の一方だけが別姓を主張することによって新たな争いが起こる。

協議の範疇である。その夫婦の判断に任せれば良い。そもそも現行の同姓婚制度ですら、どちらに氏を統一するかで争いが起こっている。
しかしその問題は夫婦が協議する範疇であり、国が介入する筋合いではない。制度として国は同姓婚制度と別姓婚制度を用意すれば良い。
子供の氏についても同様である。夫婦が協議して決めれば良い。国は、夫婦の決定を受け入れる制度環境を作るのみ。

>3.例えば、夫が妻に対して旧姓に戻ることを強要したとする。
>  この場合、「意に反して改名を強要されない権利(妻の権利)」と、別姓推進派の
> 主張する「個人の幸福追求権(夫が別姓を望む権利)」が相反する。

当事者夫婦が協議して決めれば良い。
つまり、田舎侍が言っているのは、協議という作業を一切無視した詭弁である。

>4.別姓推進派のいう「幸福追求権」は、重婚、年齢制限撤廃にも応用可能で、1つ認
>めると際限がなくなる。
>これを防ぐためには「公共の福祉」を誰かが一元的に決めてしまわねばならず、社会
>はかえって硬直化する。

これも詭弁である。応用可能であるには、条件が同じでなければならないが、重婚が禁止されている理由と
夫婦別姓が認められていない理由は同じではない。年齢制限撤廃も児童買春禁止も然りである。

夫婦別氏は「公共の福祉に反しない」とこのスレにおいては結論が出ているが(なぜなら、反対派から妥当性ある主張がなされていないからである。)
重婚が「公共の福祉に反しない」かどうかなど、このスレで答えは出ていない。
「夫婦別姓を認めるならば児童買春も認めろ」などという反対派の言は、論理の飛躍でしかない。実にくだらない主張である。以上。


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