- 【是か?】 夫婦別姓導入 part16 【否か?】
204 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/11/08(月) 01:25:16 ID:su48ZubT - >>200
> 別にそんな国を参考にしろとも言った覚えはないんだけどね。 他国は他国で決めればいいでしょ、その国の文化や考え、社会的慣習に基づいて。 国際結婚のときの姓はどうしようもない、ってこと。姓という概念自体に互換性がないんだから。 > 解釈の入る余地はあるだろうが、表面上は直球だからな〜。 直球の割に具体的にどこの何を指していってるのか書けないのね。 13条の解釈なら通説を大きく逸脱してるから。お前の解釈だと単純な幸福の追求までも公共の福祉で制約出来る という規定になっちゃうから、通説では憲法の基本的人権の尊重の理念をふまえ、幸福追求権を具体的な権利として 規定していない、と解釈してるわけで。
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205 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/11/08(月) 01:36:59 ID:su48ZubT - >>200
> 「幸福追求権に公共の福祉という制限が加えられている以上、実現出来るなら実現した方が(よい)という話ではないわけで。 その通り。公共の福祉、ってのは条文で単純に規定出来ない高度な調整機能を意味していると考えるのが相当。 どれが適正か、という考えは社会通念や国民の理解、思想の変遷でなんとでも言えてしまう。 だから、そこらへんを国などの調整機能にゆだねているわけ。 まあ、選択的別姓は実現可能である、と主張したところで、何をもって実現可能と主張するの?という話。 あるいは名前なくして全員を番号で呼ぶことは可能だが、じゃあそれを避けるために持ち出す「公共の福祉」とは何?ってことだな。 余りに抽象的すぎて明確な基準はないわけ。なのに基準も示さず今よりも良いだの悪いだのという主張自体がナンセンス。 選択的別姓にしても同じ事。例えば裁判所が示している姓の果たす社会的役割を失わせる方向に向かうこと以上に えられるメリットとは何なのか、等等の具体的な議論なしには、そちらの方が「良い」などと言えない。
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218 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/11/08(月) 20:20:43 ID:su48ZubT - >>210
> その調子で、国内においても各個人の姓に関する価値観や、結婚観を尊重してもいいよね。 いいや。他国は我々に影響しない異なる主権の下で独自の法体系を持っているわけよ。 その法体系が我々に影響を及ぼす(領有権・不公平な関税云々)のでなければ知った事ではない。 国内では我々の法体系やシステム、社会通念等の変更で直接影響受けるから。 > 少なくとも選択制にすることで、憲法の理念にはより沿うことなるとは > 一概にいえないと? 憲法の理念自体で合意に至っていないのだから言えるわけがない。 お前が主張する憲法の理念が通説とされる憲法解釈から出て来る、あるいは通説には不備があって その不備を修正するとお前が主張する理念が導かれねばならない、という証明が必要。 お前の信じる理念が他の者と共通の認識として共有出来ていないのが最大の欠点なのだが。
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220 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/11/08(月) 20:26:33 ID:su48ZubT - >>211
> 自分たちが人に提案された場合は、その説明責任を提案者側に求めておいて、自分たちが > 提案した場合には、その説明責任を相手側に求めるとかどんだけご都合主義なんだよ。 反対派と言われる人たちは、すでに存在して稼働しているお前が合憲という事で合意しているシステムの継続を主張してるだけ。 一方推進派は、既存のシステムの不足を指摘していて、既存のシステムを変更すべきだと問題提起しているわけ。 別姓が必要、と考える者以外にとって、合憲であり不具合を特に感じていない既存のシステムを継続することに何の理由も必要がない。 だから、別姓を取り入れるべし、という側に全面的な説明責任があるわけ。 例えばある者を告発するとき、告発される側が自分の無実を立証出来ないことをもって有罪とされるのか?ってのと同じ。 告発した側が十分な立証責任を負わされている理由をよく考えてみればいい。
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223 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/11/08(月) 20:43:32 ID:su48ZubT - >>222
あのさ、その提案ってのは仮に君が言ってる解釈を受け入れてみたとして、という主張だから。 > その理屈を使うと、個人に対する制限は極力無いのが理想であり、 > その理想に近づくことは最大限認めるべきである、と言う主張でよろしいかな? > > 仮にそうだとして続けます。 って確認した上で主張してるんだから、どう考えたって>>171なりに君の主張に沿って考えてみたら…という話だ。 >>171がそこで展開しているのは、君の解釈に基づく論理的帰結でしかないんだぜ?
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