- なぜ、夫婦別姓に反対する?part15
674 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/10/31(日) 22:23:40 ID:Ng0OPD/x - そもそも氏名に対する人格権を認めている司法が
国民に選択の余地のない同姓婚制度を強いる現民法に違憲判断を下さないのは 立法府への尊重・配慮がある故だろう事は、このスレでもかなり前から語られている。 しかし法の安定性を阻害するか否かという事は、司法にとって重要なファクターであるため 立法の裁量について監視は怠らないという立場。 選択的夫婦別姓について言えば、司法はそれなりのボールを立法府に対して投げている。 後は政治次第。
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675 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/10/31(日) 22:31:47 ID:Ng0OPD/x - 国会が作った法律には、問答無用で合憲の推定が働いている。
で、法の安定性の観点から司法というのは違憲判断については、抑制的で 違憲判断回避の準則により、個人の損害訴訟に関して個別に対応するようにし 全体を見て違憲と判断する事を回避している。つまり現状は同姓婚制度は違憲ではない=合憲だ。 しかしながら、同姓婚制度が合憲であるという事実のみをもって選択的夫婦別姓に反対する事には、非常に無理がある。 何故ならば、違憲だから同姓婚を選択制にせよ、という主張ではなく 同じ合憲(同姓婚のみの制度と選択制)であっても、選択制の方がより憲法との整合性が高く より国民の幸福追求権、人格権の一部をなす氏名権をも包摂でき得る制度であるからだというのが本旨だからである。 整合性の度合い 憲法−−選択制−−−−−−−−−−同姓婚のみ 高い←←←←←←←←←←←←←←←←低い
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680 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/10/31(日) 22:38:28 ID:Ng0OPD/x - なんだか反対派には
1.明確に憲法違反ということで判例・学説ともに見解が一致。違憲判決出ている。 2.憲法判断回避の準則・司法消極主義などによって違憲判決は出ていないが 改正が強く望まれ、学説では違憲というのが通説の状態。 例えば改正前の尊属殺や国外邦人参政権など。 3.合憲限定解釈などにより『とりあえずは合憲』だが学説などからの批判が強い状態。 4.判例は憲法判断していない、もしくは合憲判決出しているが、一部学説から『違憲の疑いがある』との批判が出る状態。 5.憲法問題にはなっていないが、立法政策上に大きな瑕疵がある状態。 6.判例・学説ともに合憲であり立法政策上の問題とされる状態。 これら1〜6の違いが分からんやつが多い気がする。 これらの分類は俺の勝手な分類なんでまあ異論もあると思うが少なくとも 『合憲違憲と立法政策上の優劣は全く別次元の話』であること 『日本は司法消極主義であり、違憲判決は戦後10件ほどしか出ておらず 現実的に違憲判決が出るのは非常に困難であること』 『合憲であることと憲法上望ましいことは別問題であること』 これらが分かってないやつが多すぎな気がする。 たとえて言うなら『問題があるから課長を更迭すべきか』と話し合っているときに 『課長は人殺しでないから問題ない』って言っているようなもんなんだよ。 合憲だから問題ないって言っている奴は。
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688 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/10/31(日) 22:49:31 ID:Ng0OPD/x - >>684
>要するに、 要するに、的外れも甚だしい。都合の良い曲解だな。 憲法の理念が個人的価値観であるなどと、誰が聞いても飛び抜けて阿呆な論理だよ。 憲法理念は憲法理念であり、個人的価値の押しつけなどではない。 下らなすぎるぞお前。
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