- なぜ、夫婦別姓に反対する?part15
283 :めじろ ◆LFrwoZziEM [sage]:2010/10/25(月) 00:50:09 ID:7WAT5a/E - >>159
>(1) 氏名は、個の表象であり、個人の人格の重要な一部であって、憲法13条で保障する > 人格権の一内容を構成する(最高裁判所昭和63年2月16日判決参照)。 >したがって、「その意に反して氏名を変更することを強制されない権利」も、人格権たる氏名権の内容として、 >憲法13条に保障された権利であるといえる。 最判昭和63年2月16日で認められたのは「氏名を正確に呼称される権利」であり、 「その意に反して氏名を変更することを強制されない権利」は、下級審も含め、 未だ認められてはいない。 また「その意に反して氏名を変更することを強制されない権利」が認められるのであれば、 逆に「その意に反して氏名を変更『しない』ことを強制されない権利」も認められるべきである。 権利の一側面のみを論じ、もう一方の側面をまったく考慮しないのは、 議論において片手落ちであろう。 >民法750条の夫婦同姓強制は、婚姻に際して、姓を変更したくない者に対しても、 >その変更を強制しており、氏名権を侵害している。 民法750条は、「婚姻」という身分行為により「夫婦同姓」という効果が発生することを定めた規定である。 法律行為の効果を法律が規定することは権利の侵害には当たらない。 「売買」という法律行為により債権債務が発生することを法律は規定しているが、 それが「財産権の侵害」にはならないのと同様。
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