- 【イカサマ】国家T種試験の女優遇を糾弾する!3
1 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/10/14(木) 12:56:46 ID:1lbep6vE - 玄葉光一郎公務員制度改革担当相が「採用試験では女性が優秀なのに、げたを履かして
男性を採っているのではないかと感じる」などと言う聞き捨てならない発言をしたので、 下駄を履かされているのは女であることをデータで証明するために、再びスレを建てる こととした。 玄葉光一郎は、客観的データを曲げてまで女に媚びる亡国の徒だ!! 国家公務員T種試験。 それは、国家行政の中枢を担う幹部候補を選抜する為の試験である。 この国Tについて政府は、「平成22(2010)年度までの政府全体としての採用者に占める 目安として、事務系の試験区分(行政・法律・経済)については30%程度、その他についても 出来る限りその割合を高める」としている。 しかし、次に掲げる(>>2-20あたり)資料を見れば解るように、申込者の女比率は既に30%程度に 達している。 にも拘わらず、最も公平に実施される1次試験の女の合格率が異常に低い。 それを面接が絡む2次試験や、面接のみで実施される採用に於いて無理やり女の比率を 上げているである。 志願者の女比率は既に3割に達しているのだから、 「国Tを受験する女はもっとちゃんと勉強しろ!」と言うのが筋では無いのか? これでは「女栄えて国滅ぶ」と成りかねない。 ソースは以下 ※総務省 女性国家公務員の採用・登用の拡大状況等のフォローアップの実施結果 ttp://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02jinji02_02000046.html ※人事院 I 種試験区分別実施結果 ttp://www.jinji.go.jp/saiyo/shiken013.htm#top 平成22年度国家公務員採用 I 種試験の合格者発表 ttp://www.jinji.go.jp/kisya/1006/saigo1-22.htm
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2 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/10/14(木) 12:57:53 ID:1lbep6vE - ※平成22年度(括弧内は男女比)
【国T全体編】 申込者 1次試験合格者 最終(2次試験)合格者 全体 26888人 2604人 1314人 男 18676人(69.46%) 2103人(80.76%) 1042人(79.30%) 女 8212人(30.56%) 501人(19.24%) 272人(20.70%) *1次試験(多肢択一式)の合格率 全体 9.68%% 男 11.26% 女 6.10%☆ ←エ〜!異常に低い合格率 *1次試験合格者の2次試験(記述式+面接)合格率 全体 50.46% 男 49.55% 女 54.29%☆←面接が絡むと何故か有利
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3 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/10/14(木) 12:59:17 ID:1lbep6vE - ※平成22年度(括弧内は男女比)
【事務系(行政職・法律職・経済職)編】 各省の事務次官にまで昇進するのは、原則として、この事務系3職出身者である。 (技官が事務次官となれるのは、国土交通省と文部科学省のみ。また、法務事務次官には、検事がなる。) 正に、国Iのなかの国I、キャリア官僚の中のキャリア官僚である。 申込者 1次試験合格者 最終(2次試験)合格者 全体 18080人 1441人 709人 男 12045人(66.62%) 1125人(78.07%) 550人(77.57%) 女 6035人(33.38%) 316人(21.93%) 159人(22.43%) *1次試験(多肢択一式)の合格率 全体 7.97%% 男 9.34% 女 5.24%☆ ←エ〜!異常に低い合格率 *1次試験合格者の2次試験(記述式+面接)合格率 全体 49.20% 男 48.89% 女 50.32%☆←面接が絡むとやっぱり有利
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4 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/10/14(木) 13:00:07 ID:1lbep6vE - ※平成21年度(括弧内は男女比) 尚、採用は平成22年4月1日
【国T全体編】 申込者 1次試験合格者 最終(2次試験)合格者 採用 全体 22186人 2834人 1494人 647人 男 15283人(68.89%) 2300人(81.16%) 1194人(79.92%) 510人(78.83%) 女 6903人(31.11%) 534人(18.84%) 300人(20.08%) 137人(21.17%) *1次試験(多肢択一式)の合格率 全体 12.77%% 男 15.05% 女 7.74%☆ ←エ〜!異常に低い合格率 *1次試験合格者の2次試験(記述式+面接)合格率 全体 52.72% 男 51.91% 女 56.18%☆←面接が絡むと何故か有利 *最終合格者に対する採用(面接のみ)率 全体 43.31% 男 42.71% 女 45.67%☆←下駄を履かされているのはどちらですか?
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5 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/10/14(木) 13:02:01 ID:1lbep6vE - ※平成21年度(括弧内は男女比) 尚、採用は平成22年4月1日
【事務系(行政職・法律職・経済職)編】 申込者 1次試験合格者 最終(2次試験)合格者 採用 全体 14671人 1450人 755人 315人 男 9641人(65.71%) 1130人(77.93%) 576人(76.29%) 234人(74.29%) 女 5030人(34.29%) 320人(22.07%) 179人(23.71%) 81人(25.71%) *1次試験(多肢択一式)の合格率 全体 9.88%% 男 11.72% 女 6.36%☆ ←エ〜!異常に低い合格率 *1次試験合格者の2次試験(記述式+面接)合格率 全体 52.06% 男 50.97% 女 55.94%☆←面接が絡むとやっぱり有利 *最終合格者に対する採用(面接のみ)率 全体 41.72% 男 40.63% 女 45.25%☆←下駄を履かされているのはどちらですか?
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11 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/10/14(木) 13:08:22 ID:1lbep6vE - ※平成18年度(括弧内は男女比) 尚、採用は平成19年4月1日
【事務系(行政職・法律職・経済職)編】 申込者 1次試験合格者 最終(2次試験)合格者 採用 全体 16143人 1375人 740人 285人 男 10850人(67.21%) 1087人(79.05%) 579人(78.24%) 213人(74.74%) 女 5293人(32.79%) 288人(20.95%) 161人(21.76%) 72人(25.26%) *1次試験(多肢択一式)の合格率 全体 8.52%% 男 10.02% 女 5.44%☆ ←エ〜!異常に低い合格率 *1次試験合格者の2次試験(記述式+面接)合格率 全体 53.82% 男 53.26% 女 55.90%☆←面接が絡むと何故か有利 *最終合格者の採用(面接のみ)率 全体 38.51% 男 36.78% 女 44.72%☆←面接のみだと益々有利
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12 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/10/14(木) 14:16:34 ID:1lbep6vE - ※事務系(行政職・法律職・経済職)の女比率の推移(尚、採用は翌年4月1日。)
平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 申込 28.96% 32.79% 32.57% 33.34% 34.29% 33.38% ←申込者比率通りに合格すれば、目標達成済みなはず 1次 17.22% 20.95% 18.65% 22.41% 22.07% 21.98% ←でも1次の出来が悪すぎるから、無理 2次 16.97% 21.76% 17.62% 23.14% 23.71% 22.43% ←18年と19年じゃ随分比率が違うのに、 採用 22.37% 25.26% 25.00% 30.59% 25.76% ←採用ではなぜか揃っちゃう。 www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02jinji02_02000046.html 「男女共同参画基本計画(第2次)」では、平成22年度頃までの政府全体としての採用者に占める 女性の割合の目安として、国家公務員T種試験の事務系の区分試験(行政、法律、経済)について は30%程度(以下略)」
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13 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/10/14(木) 14:19:19 ID:1lbep6vE - 前スレ
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/gender/1279450016/
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17 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/10/14(木) 17:28:42 ID:1lbep6vE - 公務員試験においてポジティブ・アクションが広く行われてい
ますが、公務員試験は本来、公正、平等に行われなければなら ないものであり、それは民間以上に厳しく守られなければなら ないものであると考えられます。公務員試験等で募集要項に ポジティブ・アクションを行うと明言していないにも関わらず、 結果としてポジティブ・アクションを行うのは、民法第1条の信義則 違反、禁反言の法理違反及び裁量権の濫用です。全体の採用枠を増やす のでなく、男性の採用枠を減らして女性枠を増やすのは比例原則違反 であり、憲法第14条の平等原則違反で男性のこれまでの努力を 公権力によって無駄にさせるもので受忍の限度をはるかに超える ものであり、海外では違憲判決が出ています。また、貧困家庭の勤勉 な男性を特に狙い撃ちした犠牲の上に、裕福な家庭の女性を中心に さらに優遇させ、優遇される女性は努力する必要がなくなり、 差別される男性は努力するだけ無駄となり、両者の向上心が削がれ、 競争性を阻害し、社会全体の効用を低下させ、差別された男性の女性に 対する憎悪を増幅させるものであると考えられます。性差別はいけない ものと教わってきた若い男性が試験を受けた結果、何の説明もなく 突然性差別を受けるのは、騙し討ち、詐欺なのではないでしょうか。 また、ポジティブ・アクションは、憲法第22条の男性の職業選択の 自由の侵害であり、憲法第27条の男性の労働権を侵害し、憲法第25 条の男性の生存権を侵害しています。 男女共同参画社会自体、憲法第11条、12条、13条、14条、15条、 18条、19条、21条、22条、23条、24条、25条、26条、 27条、29条、30条、31条、32条、37条、38条、44条、 97条、98条、99条に違反しています。
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