- ☆★ 男女板の迷宮 Vol- 23♪♪
121 :江田島平七 ◆Upy4wcs9SI [sage]:2010/09/17(金) 20:25:07 ID:aGyygHKy - >>111
萌えみたいな感性はこっちはないから。
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- なぜ夫婦別姓に賛成する??
97 :江田島平七 ◆Upy4wcs9SI [sage]:2010/09/17(金) 22:21:16 ID:aGyygHKy - 横から失礼。
書かれている内容から、ずばり理由を明確に打ち出すならば、「仕事での利便性」という理解でよろしいのでしょうか? 3段落目以降は導入の形とか、別姓を巡る周辺のテーマと思われますので。
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- なぜ夫婦別姓に賛成する??
100 :江田島平七 ◆Upy4wcs9SI [sage]:2010/09/17(金) 22:24:18 ID:aGyygHKy - >>97は>>95あてです。
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101 :江田島平七 ◆Upy4wcs9SI [sage]:2010/09/17(金) 22:27:54 ID:aGyygHKy - >>98
>>96に述べられている反対理由は、貴方が>>95にて述べた賛成理由とは噛み合わないものです。 つまり、>>96を否定しても、>>95の正当性をなんら担保しないということです。 今そこに嬉々として飛びつく必要は無いと思います。
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104 :江田島平七 ◆Upy4wcs9SI []:2010/09/17(金) 22:38:55 ID:aGyygHKy - >>102
わかりました。 では始めます。 >現状では、論文を書く際や職場などで名前を使用する際に >手間や不利益を被ることがあります。 通称使用があります。 実は別姓導入議論というのは、今日昨日始まった議論ではなくて30年近く前からあります。 そしてその間も女性の社会進出は続いてきましたし、ここ10-15年ほど前から、殆どの会社で通称使用をしている人を 見かけることも珍しくなくなりました。 十分に実績のある方法と言って構いません。 つまり、「別姓制度を導入しなければ解決できない不利益」 なるものは存在しないのです。 では、具体的例を挙げましょう。 国立大学夫婦別姓通称使用事件 http://www.miraikan.go.jp/hourei/case_detail.php?id=20070315161051 別姓に出来ずに、通称使用をしたことにより不利益が生じたと裁判を起こした例です。 結論から言えば、却下されています。 つまり、公式には別姓にできないことによって生じた不利益なるものは存在していないのです。
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109 :江田島平七 ◆Upy4wcs9SI []:2010/09/17(金) 23:24:07 ID:aGyygHKy - >>107
>しかし、未だに通称が認められない企業もあるのでは? 話がおかしいと思うのですが。 通称使用が認められずに困ってる人を探し出してこなければ、それは存在していないのですか? 新たに探さなければ存在していない、「困ってる人」 とは??? >そして、別姓を認めてしまえば通称を各企業に認めさせるよりも手早いのでは? 現状で既に通称使用でまかなっているのに、それ以上なにが 「手早い」 のでしょうか。 >「不利益が生じていないから却下した。」というよりも >「結婚以前の名前を通称として使用するのは普遍的では無いから。」と書いています。 嘘解釈を書かないでください。 それは、「国家公務員としての権利義務に関わる書類等戸籍名で表示すべき文書」に戸籍名を表示する妥当性を 説明した部分であって、通称使用自体に関しては以下の言及があります。 「他方、研究、教育活動において原告が以前から使用してきた氏名である「関口礼子」を表示することができるようにも配慮されたものであり、その目的及び手段として合理性が認められ」 ・・・と通称使用を全面的に肯定しています。 つまり、通称使用の合理性を全面的に肯定した言及の上で、却下してるのです。
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116 :江田島平七 ◆Upy4wcs9SI []:2010/09/17(金) 23:45:08 ID:aGyygHKy - >>111
どうも根本的な部分で理解されていないようだ。 >世間の通称使用の認可の流れに同調せず、通称使用 >認めない企業も存在し続けるのでは?という事です。 いいですか。 私は仕事上の不利益という貴方の理由に対して、現実社会で幅広く通称使用が使われていることを提示しました。 それに対して、「いえ、違います。これこれ〜%の企業が認めていません。通称使用できない場面が多いのです。」 と反論するなら話はまだ分かります。 そうではなくて漠然と、「通称使用ができない企業もあるのでは?」 と貴方にとっても未知の可能性だけを丸投げするのはオカシイでしょ、と言ってるんですよ。 人に指摘されて慌ててこれから未知の存在を探してこなければならないなんてオカシイでしょ。 まず、その思考手順がオカシイ。 次に、仮に存在したとしてもそれは簡単に解決可能じゃないですか。 ちょっと通達一本出せばそれで解決、です。戸籍をいじる必要もなにもない。 >嘘解釈ではありません。 いや、嘘解釈だよ。 「結婚以前の名前を通称として使用するのは普遍的では無いから。」 ←こんなこと棄却理由になってないもの。 貴方がたったいまコピーした中に含まれてるじゃないの。 「公務員の服務及び勤務関係において」 と。 繰り返すけれどこれは、公務員としての重要な文章に戸籍名を記載する妥当性の説明であって、通称使用自体は・・・ 「他方、研究、教育活動において原告が以前から使用してきた氏名である「関口礼子」を表示することができるようにも配慮されたものであり、その目的及び手段として合理性が認められ」 ・・・と合理性を認めている。 「結婚以前の名前を通称として使用するのは普遍的では無いから。」 などと一律に切り捨てて棄却などしていない。
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123 :江田島平七 ◆Upy4wcs9SI [sage]:2010/09/17(金) 23:59:57 ID:aGyygHKy - >>118
つまりこの判例は、「別姓を使用させてくれなかったから不利益を被った」 と訴えた人間に対して、 「公務員として重要な文章に戸籍名を使用するのは妥当なものであり、一方それ以外の分野に関しては大学側が 通称使用という合理的手段を配慮している。」 というもので、ID:UG08rtPtが訴えている・・・ >現状では、論文を書く際や職場などで名前を使用する際に >手間や不利益を被ることがあります。 ・・・を全面的に否定してるのです。 論文ってまさに大学ですよね。 100%合致する具体例かと思いますが。
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