- なぜ夫婦別姓に賛成する??
416 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/08/14(土) 02:38:01 ID:qmiSChZK - >>395
>「同姓の時代と別姓の時代がある」と、賛成派は反論にもなっていない反論をよく言うが、 >これは「同姓と別姓」という表面的な事象でしか物事を判断していない浅い歴史観の結果で >しかない。 詭弁である女々侍の主張を誰にでも分かるようにまとめようか(笑) Q1.明治時代に、初めて国民全てに制度として適用された家制度の婚姻形態は? A.同姓婚 Q2.明治以前、支配層限定で存在した家制度の婚姻形態は? A.別姓婚 Q2.では、家制度の象徴とは何か? A.別姓婚 ハァ?? *因みに、女々侍の主張には誰1人として納得していません。するわけないですねw しかも、女々侍はソースの一つすら出せずに、ただただ俺が正しいと連呼しています。 ね、分かったでしょ?バカなんです。田舎(女々侍)は。
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421 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/08/14(土) 02:53:38 ID:qmiSChZK - >>396
>実際、現行の同姓婚は憲法違反ではなく、憲法の理念を推進する理由も(日本人には)ないので、 >別姓を導入する理由がない。 >逆に新制度を導入する理由が全く見えませんな(笑)。 司法は、立法府への配慮から同姓婚制度を違憲とはしないが、 同姓婚制度よりも選択制度の方が、憲法との整合性が高い事は、何度も指摘されてきた。 つまり、より人格権に配慮した、しかも何ら、現行の同姓婚を望むカップルへの権利侵害もなく、 更に、別姓による法律婚を望む夫婦を、法律の枠組みに入れ、救済する事もできる制度である。 反対派がどう言葉を言い繕ったところで、結局は、「他人が別姓婚する事も気に入らない」というエゴイスティックな感情論でしかない。 >かつての日本にあった「夫婦別姓(と側室制度)」に見られる「姓を代々維持することへの過剰なこだわり」 >が、日本の家制度(つまり家父長制)を支えてきた。 >よって「夫婦別姓(の根底となる思想)」は家制度の象徴と言える。 >あのね、「日本の家制度」とは「儒教的家父長制」なんだよ。 本当に無知だなぁ、お前は(笑) 日本の家制度は、中国人の作った儒教由来の家父長制をそのまま踏襲などしていない。なぜなら、日本は明治に於いて 夫婦同姓制を導入した上でも家制度を厳格に実施してきたからである。 つまり女々侍がいう「夫婦別姓=家制度」は明らかな間違いである。 そもそも中国に家制度というものは無い。中国に於いても、日本に於いても、 「家父長制(日本の場合は明治以前という条件付き)=夫婦別姓」と言う事はできるが 家制度=夫婦別姓などという無知な図式は成り立つはずもないのである。 さて、アホの論破が済んだので寝る。
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425 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/08/14(土) 03:16:38 ID:qmiSChZK - >>401
ロシアが夫婦別姓制度をとったから何だって? へぇ(笑)ロシアが、夫婦別姓制度が原因で問題がでたというソースを頂きたい。 あ、初めに言っておくが、ソース提示の際、こじつけや恣意的な解釈は一切受け付けないので覚悟しておくように。 「夫婦別姓」が「原因」で、ロシアに何が起こったのか、是非聞かせてくれ(笑) >まぁ、国民の大多数は「興味無し」と言う所であろうな。 >そして、残る「反対派」の方が「賛成派」よりも優勢であるから現状が有る。 それは冷静に受け止めているよ。 しかし笑えるのは、民意の後ろに隠れて自説(珍説)を正当化しようとする間抜けがいるという事(笑)
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432 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/08/14(土) 03:35:46 ID:qmiSChZK - >>407
>あと20-30年様子みたらいいじゃない。 ほらね、何も分かっていない。急いでいるのは、別姓婚したい(非フェミ)人達であって 2〜30年も待っている暇などないだろう?別姓婚を求める夫婦に対して、「60才になるまで待て」という方がどうかしている。 千葉が急いでいたのは、非フェミであろうとなかろうと、現実に別姓婚を求める国民の声を吸い上げていたからだという側面を無視してはならない。 千葉は好きではないが、少なくとも当時は、国民の代表であったのだから。 >仕事上の利便性なら通称使用を使えばいいんだし。 対案を出すのか。なら通称使用案をどうぞ。 >得意気に挙げた裁判例は「棄却」で結局通称使用で不当な不利益って認定されてないわけでしょ? その判例の事を言っているのか、皆目見当が付かない。 通称使用と別姓婚は別モノであるので、通称使用が棄却された話をされても意味が無い。 因みに、通称使用が裁判で認められた例ならば知っている。
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436 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/08/14(土) 03:47:30 ID:qmiSChZK - >>413
それは同意。 「男女不平等」という観点からの選択制度推進論など、とっくの昔に破綻している。
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439 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/08/14(土) 04:06:49 ID:qmiSChZK - >>390
>あと「750万」は、無回答者を考慮に入れない過大な数字だよ。正しい計算では >せいぜい500万、しかもそのうち何組がパートナーの意思を確認しているかも >不明。つまり現時点では「ニーズ不明の要求」に過ぎない。 だから、別姓婚希望者と容認を分けてるんだろう。 相手はいないが将来は別姓婚したいと思っている個人もいるのは当然であるのに、 パートナーの意思がなんだって?意味不明。 で、仮に無回答であることに意味があるのであれば、何らかの分析をする必要はあるが、 分析不能な無回答、つまり賛成・反対の意思を示していない人間を反対数に入れて計算する意図は? 世論調査まで無視したお前の自己都合による統計の取り方はいかがなものか(笑)
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440 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/08/14(土) 04:10:35 ID:qmiSChZK - >>435
典型的な反対派の傾向が出てきたな。 質問をループさせてるなよ。 >>177で回答されている。 君はフェミフィルターでしか問題を捉えられないようだから、是々非々の議論には向かないよ(笑)
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444 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/08/14(土) 04:22:45 ID:qmiSChZK - >>442
いつの時代にも別姓婚希望者が存在しているので、今年であろうと30年後であろうと、その時の当事者は「急ぐ」だろう?当事者なんだから。 フェミズムを怖がりすぎだろjk(笑)
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447 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/08/14(土) 04:28:07 ID:qmiSChZK - >>442
「このスレは初心者」と発言していた気がするが。 「他スレでは常連」だったわけか(笑) で、理由を聞かれて答えに窮した人間がいたと言うが、どこのスレでの話なんだ? 鬼女か?やっぱり君は予想通り女か(笑) どおりで論理的な話ができないと思った。
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449 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/08/14(土) 04:45:48 ID:qmiSChZK - 専ブラがバグった。テスト。
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450 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/08/14(土) 05:28:27 ID:qmiSChZK - 再インストしてた。失礼。
>>446 >深刻じゃないなら我慢してもらおうよ。 「深刻で無い」と、君が君の主観・物差しで決めるわけか。 賛成派は、憲法・法解釈の観点、つまり人格権・氏名権・幸福追求権・公共の福祉等々の観点から 論理的に改正を求めているのだから、そちらも論理的に対抗したらどうだ?フェミフィルター君。 そんなんじゃ、これで終わってしまうぞ(笑)→http://up2.pandoravote.net/img/pan2ji00035671.jpg >>448 ループさせるなよ。当事者はいつの時代でも「急ぐ」もんだろ?当事者なんだから。 というか、もう寝たよな。おやすみ。
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458 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/08/14(土) 13:28:45 ID:qmiSChZK - >>451
初心者はROMってれば? 日本国憲法は、個人の尊厳(13条)と法の下の平等(14条)を基本とし、さらに、家族法を個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定しなければならない(24条)旨、重ねて謳っている。 2.選択的夫婦別姓制の導入について ところが、民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定し、夫婦同姓を強制している。 夫婦同姓の強制は、憲法13条、14条、24条に抵触する疑いがあり、その他社会生活上の問題をも生じさせている。 (1) 氏名は、個の表象であり、個人の人格の重要な一部であって、憲法13条で保障する 人格権の一内容を構成する(最高裁判所昭和63年2月16日判決参照)。 したがって、「その意に反して氏名を変更することを強制されない権利」も、人格権たる氏名権の内容として、憲法13条に保障された権利であるといえる。 民法750条の夫婦同姓強制は、婚姻に際して、姓を変更したくない者に対しても、その変更を強制しており、氏名権を侵害している。 また、人は氏名を使って社会、経済生活を営んでいるのであるから、継続して使われた氏名は、社会的、経済的関係において、法的に保護されて当然である。 「永年使用した」姓は、戸籍法107条の姓(氏)の変更審判においても、法的保護に値するものと評価されている。民法767条2項(婚氏続称)、同816条2項(縁氏続称)も、 永年使用した姓を保護するために創設された規定である。 したがって、婚姻に際しても、永年使用した姓を法的に保護し、同姓、別姓の選択の自由を認めることは、当然である。
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460 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/08/14(土) 13:29:55 ID:qmiSChZK - 選択的夫婦別姓の基本概念は、一点。
人格権の尊重。永年使用した氏名を意に反して改姓されない権利 氏名とは人格の一内容構成要素である(最高裁判例) 苗字を変える必要がない。変えたくない。という主張。 結婚するのに苗字を統一する必要性が不明確であるのに 別姓婚できるようにする事に賛成も反対もないとは思うが。 日弁連が言っているように、氏名とは人格の構成要素なのだから 改姓する・しないは、個人の自己決定に委ねるべきであり 必ずどちらかに改姓を迫る現行婚姻制度は、人格権に配慮した制度ではないと言っているんだよ。 選択制にすれば、改姓したい人は同姓婚、改姓したくない人は別姓婚を選べるのだから 誰も困らない制度。自分は勿論同姓婚するし、他人が別姓婚する事だって気に入らないから反対(本音) と言っているのがこので反対している連中
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464 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/08/14(土) 13:41:30 ID:qmiSChZK - >>454
読解力も何も事実だろ?家制度の象徴とは儒教由来の家父長制から日本独自発展を遂げた家父長制。 そもそも別姓婚が家制度の象徴なんてのは成り立ちようのない詭弁。 >>170-180,>>120を2千回読め。 アホすぎて相手する気にもなれん。
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