- なぜ夫婦別姓に賛成する??
129 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/08/11(水) 05:01:49 ID:686EH8LY -
■夫婦同姓は明治民法の「家」制度のなごり、選択制夫婦別姓制度を進めよう 伊勢原市議会議員 浜田順子 〜女性差別制度の重要な問題〜 民法では、基本的に男女が同等の立場で姓を選択することとなっていますが、夫の姓としている夫婦が現状では97%ともいわれており、 女性は結婚すると夫の姓になることは、いわば「あたりまえ」となっています。この「あたりまえ」の背景は何でしょうか。 歴史的に見ると、1898年の明治民法で、妻は、夫の「家」に入るとされ、その結果、夫の「家」の姓を名乗ることが義務づけられました。 「家」制度とは、男性戸主による家族に対する統治権、家の同氏(姓)、長男による家督相続制度、戸主による祖先祭祀の統治システムなどです。 その後、約50年を経た戦後の1946年公布の新憲法では、現在のように、夫か妻のいずれかの姓が選択できる制度になりました。 しかし、夫婦の姓に関しては、旧民法の思想が色濃く継承されているのが現状です。 このように、この110年の間には、社会情勢や価値観が大きく変化しており、特に近年では、女性の社会進出や離婚率の高まりなどがあり、これまでの男性中心社会の意識改革が叫ばれています。
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- なぜ夫婦別姓に賛成する??
130 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/08/11(水) 05:02:53 ID:686EH8LY -
男女共同参画社会の推進が叫ばれている現状の中で、 結婚に関する制度以外にも、家庭や日常の生活の中で、就労の現場で、その他、なお少なからず抑圧されていると感じている多くの女性がおられます。 より積極的な意識改革と、そのための早急な制度改革を望みます。 選択制夫婦別姓制度についても、推進することを望むものです。
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131 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/08/11(水) 05:04:43 ID:686EH8LY -
夫婦別姓法案の意義 日本は男女平等をうたう憲法が成立して 50 年以上たつにもかかわらず、男女平等が実現したとは言えない。 これは家のあり方に問題があったからだ。 いったい何人の人が、両親から男女平等を学んだであろうか。 夫の姓で統一する夫婦が、夫婦別姓という選択肢がありえた上であえて同姓を選択するという意識なしに、子供に男女平等を教育することはできない。 また、憲法が男女平等を唱えても、法律がそれを実現しないならば憲法に対してシニカルな見方が広まるのみだ。法の下の平等が実現しない民主国家は偽善でしかない。 日本は夫婦別姓を認めるだけでなく、そもそも家制度を支えている戸籍制度を考え直す必要があると私は考える。 しかし日本がこれからもなお夫婦別姓の道を閉ざすならば、日本にはしょせん男女平等はないのだという印象を世界に与えてしまう。 それは民主主義の理想に反するし、将来を見据えた国家の戦略ではあり得ない。
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132 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/08/11(水) 05:53:21 ID:686EH8LY -
宮台真司さんは以下のような指摘をしています。 宮台: 夫婦別姓を導入すると、家族の絆が弱まる、家族制度の根幹に触ると思う人は多いですね。しかし、そこでそのような人たちが問題にしているのは、家族とはこういうものだという自分の実存と結びついた家族イメージを、実は保とうとしているのです。 そうなんですよね。 反対の意見を聞いていると、自分たちの「家族」というイメージや定義を壊されたくないという気持ちが感じられます。 自分たちが思い描く家族像を忠実に実践すれば「きっとそれでうまくいく」と考えているかのようです。 みんなが同じようにやらなくなってしまうことに不安を感じているのでしょう。 それに対して宮台氏は「単純に“慣れ親しみ”」の問題だと指摘しています。そして政権交代が起きたいま、今のうちに変えてしまったほうがいいと。 実際に制度を導入して馴染んでいけば「意外と大丈夫だね」と若い世代から学習していくと。
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133 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/08/11(水) 05:59:18 ID:686EH8LY -
戦前の旧民法では、妻が夫の「家」の姓を強制されました。戦後の民法でも同姓が原則で、日本の民法は百年にわたって夫婦同姓を義務づけてきました。 現民法では夫か妻のどちらの姓を名乗ってもいいことになっています。 一見男女平等にみえますが、実際には97%が夫の姓です。結婚で姓を変えているのは圧倒的に女性の側です。 社会や職場で活躍する女性が多くなり、また男女平等、個人尊重の意識が高まるにつれ、「夫婦別姓も認め、男女平等が徹底する法制度にしてほしい」という声が高まってきました。 実際の社会生活の中で、結婚による改姓でさまざまな不利益をうけているという訴えが相次いでいます。 「姓を変えると論文の実績が途切れ、研究者にとっては死活問題」「姓が変わったことを同業者、取引先などすべての人に知らせないと仕事に支障が出る」…。 また、「姓が変わることで、違う人間になったように感じた」など、個人の尊厳を守りたいという意見もだされてきました。 現在は、別姓を望む夫婦がやむなく婚姻届を出さない“事実婚”をしたり、職場などで旧姓を“通称使用”しているケースがふえています。 しかし、事実婚は法律上の夫婦ではないことから、相続や子どもの姓、認知などで新たな問題が生じます。 また、通称使用では、戸籍姓、旧姓と二つの姓をもつことになり、使い分けにともなう混乱と、煩雑さは避けられません。 こうしたことから、法律上も夫と妻がそれぞれの姓を名乗ることもできるようにする選択的夫婦別姓制度が強く求められているのです。
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- なぜ夫婦別姓に賛成する??
146 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/08/11(水) 14:29:58 ID:686EH8LY -
そもそも日本で「夫婦別姓」という考え方が出てきたのは「女性の地位向上」。 半自動的に男性の姓になるというのが隷属的で男女平等のあるべき姿に見合わない、ということが根っこなのです。 現在、役所にも別姓用の届出用紙がおいてあるそうなんですが、実際にそれを使おうとしても役所の人がああだこうだ言って認めず、使われることはほとんどないんだそうです。 民法でも夫婦別姓はまだみとめられていないし、日本の慣習からいっても優勢順位がどうしてもさがってしまい夫婦別姓が正式に審議されて認められるにはおそらくまだまだ何年もかかるだろう、とのことです。 お家制度とか仕事上の理由とかじゃなくて、男女は本来平等であるべきという考え方が下敷きになっている、ってことです。
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- なぜ夫婦別姓に賛成する??
147 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/08/11(水) 15:00:17 ID:686EH8LY - 夫婦同姓の強制が意味すること
[1] アイデンティティーを侵害する可能性がある。 改姓を望まない人間の存在。cf.1959年6月15日の東京家裁の審判 [2] 姓を変えることが不便、不利益である。 社会に対する自分を表す記号を変えること=改姓→社会において通用ないし登録している記号を変える必要がある。 [3] 男女不平等を助長している。 結婚の時に夫の姓を選ぶ夫婦 97.7パーセント(1990年厚生省人口動態統計)→男は一生ミスターである。 [4] 「家」制度の温存に役立っている。 「嫁に来た」「夫の家に入る」という言葉。また、妻の姓を選択すると、「養子に入った」と認識される。 [5] 婚姻の障害になっている。 改姓を避けるためには事実婚をするしかない。
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- なぜ夫婦別姓に賛成する??
148 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/08/11(水) 15:07:32 ID:686EH8LY -
両性平等実現のために 確かに、民法750条は、形式的には両性の不平等を規定している。 しかし、実質的には家制度を拭い去りきれなかったことの結果としての男女の不平等を反映し、氏を変えるのは多くの場合女性である。 そして、このことは改氏をした女性に場合によっては人格的苦痛や不便・不利益を与え、両性の不平等を助長する結果となっており、 憲法14条、24条、国際人権(自由権)規約23条4項、女子差別撤廃条約16条1項の(g)に抵触する可能性が高いといえる。
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150 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/08/11(水) 15:56:18 ID:686EH8LY -
同姓婚姻が伝統である訳がありません。 1700年の日本の歴史の中で国民の多くが姓を持ち始めたのはここ200年足らずです。第一日本の伝統の象徴であるような天皇と皇室は姓を持ってないではないですか。 「夫となるべき姓にするのが当たり前だ」という感覚こそがおかしいんです。 真の男女平等社会でどちらの姓にしても良いなら、妻の姓を選択する夫婦が半数いなければおかしいんですよ。 だから女性差別撤廃条約は是正すべきものとして「伝統」「慣習」をも対象としているんです。 そして日弁連は民法の同姓強制が、この条約に違反していると指摘し、憲法が条約遵守を謳っているところから民法改正を求めています。
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- なぜ夫婦別姓に賛成する??
151 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/08/11(水) 15:58:28 ID:686EH8LY -
●日本弁護士連合会会長声明● 現行民法は、結婚にあたり夫婦同姓を強制して、どちらかが結婚前の姓を改めなければならない。 その結果、夫の姓を称する夫婦が圧倒的に多く、妻の姓は夫の姓と平等に尊重されているとはいえない。 日本国憲法は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基本とし、1985年に日本が批准した女性差別撤廃条約は、姓(氏)及び職業選択を含めて、夫及び妻に同一の個人的権利を保障することを締約国に求めている。 諸外国をみても、夫婦別姓を選択できる国が大多数であり、夫婦同姓を強制している国は、先進国の中では日本だけである。
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