- なぜ 夫婦別姓に反対する?part12
126 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/06/22(火) 18:47:46 ID:89b34A8G - 同姓婚があれば別姓婚があるのは当たり前だろ
どちらにしたいかはそれぞれで決めれば良いだろ 何を目くじら立てて反対してんだw
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140 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/06/22(火) 21:22:43 ID:89b34A8G - >>136
同姓婚と別姓婚は表裏一体だろう。 創氏とか結合氏は、誰か希望者でもいるのか? いないのに話を拡大するなよ(笑)
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142 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/06/22(火) 21:28:13 ID:89b34A8G - >>127
現行で結婚する人は何を望んでるんだ?
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146 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/06/22(火) 21:47:54 ID:89b34A8G - >>143
なんで改姓したくない夫婦は「別に結婚しなくても良い」と思うんだ? 改姓しないと法律婚として認めない理由がない。 夫婦が「俺たち結婚する」と届け出たら、国家は粛々と認めれば良いだけの話。 改姓を法律婚の踏み絵にしているようだが、そんな事をする権利は国家にない。 あるというなら、誰か説明してもらいたい。
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149 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/06/22(火) 21:53:23 ID:89b34A8G - >>147
順番に改正していけばいい。 何も議論もされていない、希望者も不明確な結合氏とワンセットでなければ法改正させないと主張する方が横暴で無理矢理だろjk
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150 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/06/22(火) 21:55:01 ID:89b34A8G - >>148
おかしいと思う法律は変えるだろ。 法律は神の啓示でも何でもない(by石原慎太郎) 法律に則っているからこそ法改正を望んでいるんだろ。
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152 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/06/22(火) 22:00:14 ID:89b34A8G - 因みに、日本弁護士連合会の総意、それから地方別の個別弁護士会も9割が賛成派。
以下弁護士連合会の主張だから一応目を通されたし 1.はじめに 日本国憲法は、個人の尊厳(13条)と法の下の平等(14条)を基本とし、さらに、家族法を個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定しなければならない(24条)旨、重ねて謳っている。 2.選択的夫婦別姓制の導入について ところが、民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定し、夫婦同姓を強制している。 夫婦同姓の強制は、憲法13条、14条、24条に抵触する疑いがあり、その他社会生活上の問題をも生じさせている。 (1) 氏名は、個の表象であり、個人の人格の重要な一部であって、憲法13条で保障する 人格権の一内容を構成する(最高裁判所昭和63年2月16日判決参照)。 したがって、「その意に反して氏名を変更することを強制されない権利」も、人格権たる氏名権の内容として、憲法13条に保障された権利であるといえる。 民法750条の夫婦同姓強制は、婚姻に際して、姓を変更したくない者に対しても、その変更を強制しており、氏名権を侵害している。 また、人は氏名を使って社会、経済生活を営んでいるのであるから、継続して使われた氏名は、社会的、経済的関係において、法的に保護されて当然である。 「永年使用した」姓は、戸籍法107条の姓(氏)の変更審判においても、法的保護に値するものと評価されている。民法767条2項(婚氏続称)、同816条2項(縁氏続称)も、 永年使用した姓を保護するために創設された規定である。 したがって、婚姻に際しても、永年使用した姓を法的に保護し、同姓、別姓の選択の自由を認めることは、当然である。
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154 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/06/22(火) 22:03:45 ID:89b34A8G - >>153
おまえ、絶対妨害してるだろ
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158 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/06/22(火) 22:21:30 ID:89b34A8G - >>155
俺は賛成派だが、キチガイフェミニストは消えろ
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161 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/06/22(火) 22:30:05 ID:89b34A8G - >>160
夫婦たる個人それぞれが、個人の意思として別姓婚を望んでいるのだから その指摘は的外れであるな。 >もしこれを「強制」というならば、姓を名乗ることそのものが「強制」に他ならない。 強制すべてを拒否など誰もしていない。よってこれも的外れ。
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165 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/06/22(火) 22:34:48 ID:89b34A8G - 法律を熟知している弁護士が主張するのであるから、法学的正当性は火を見るよりも明らかである。
憲法が統治権力への命令であること。詳しく言うと、 (1)憲法が国民から統治権力への命令で、 (2)法律が統治権力から国民への命令で、 (3)憲法が法律に優越するとは、国民からの命令の範囲内でのみ 統治権力は国民に命令しうるということ。 つまり両性の合意のみにおいて婚姻できるとする憲法24条は、民法に優越する。 以下憲法 1. 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本とし、 相互の協力により、維持されなければならない。 2. 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び 家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と 両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。 民法において婚姻の効果として記述する氏の統一は、 憲法が規定する、「両性の合意のみ」とする婚姻条件に 不必要な条件(必ずどちらか一方が改姓しなければならないとする)を付加している。 さらに憲法には、婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳に立脚して 制定されなければならないと謳っている。 つまり現在の婚姻制度(同姓婚のみ)は、明確な憲法違反でございます。 反対派の皆様、本当にお疲れ様です。 違憲判断回避の準則により、司法には政治解決の領域であるとの見解があります。 社会的不利益もないのに、他人の尊厳までをも制限できると思っている馬鹿共を駆逐する為にも さっさと法制化すべき。 言っておくが、これは男女不平等論からの民法改正論ではない。 全体主義大好き反対派に、人権という日本語の本当の意味を自覚させる為の法学論である。
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166 :名無しさん 〜君の性差〜[sage]:2010/06/22(火) 22:37:01 ID:89b34A8G - というわけで、また明日。
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