- ★息子の無念を…痴漢と呼ばれ自殺、母が目撃者捜し
166 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/06/10(木) 21:10:11 ID:nmOaSX8i - 男女共同参画社会のせいで許しがたい事件が起こる
憲法の理念に悉く反した男女共同参画社会基本計画 ○憲法第14条の法の下の平等、憲法第13条の幸福追求権、憲法第12条の 自由及び権利の濫用禁止に違反。 ○女性であることを理由として議員の当選枠、立候補枠を割り 当てるのは、憲法第15条の選挙権の侵害。 ○国家がフェミニズムを押し付けるのは、憲法第19条の思想及び良心の自由の侵害。 ○女性に対する暴力や性描写のみ殊更規制するのは憲法第21条の表現の自由の侵害。 ○都合の悪い情報を隠蔽し、女性団体の名前を公表しないのは知る権利の侵害。 ○男性の場合、微罪で実名報道を行い、女性の場合、自分の子供を殺害しても 匿名報道を行うのは、報道の自由、取材の自由の濫用。 ○ポジティブ・アクション等の企業等への強制は、憲法第22条の営業の自由の侵害。 ○フェミニズムの研究は、もはや憲法第23条の学問の自由の濫用。 ○女性に有利な法律の制定・運用を行うのは憲法第24条の両性の平等原則違反。 ○男性に対する苛烈な報道・刑罰は、憲法第25条の男性の生存権の侵害。 ○ジェンダーフリー教育を押し付けるのは、憲法第26条の教育を受ける権利の侵害 及び国の教育権の濫用。 ○ポジティブ・アクションは、憲法第22条の男性の職業選択の自由の侵害及び 憲法第27条の男性の労働権の侵害。 ○離婚時の女性の言い分のみに基づいた財産分与は、憲法第29条の財産権の侵害。 ○証拠に基づかない女性に有利な判決は、憲法第31条の適正手続きの保障違反 及び憲法第37条の刑事被告人の権利の侵害。 ○法曹関係へのポジティブ・アクションは、憲法第32条の裁判を受ける権利の侵害。 ○男女共同参画政策を実行する公務員は憲法第99条の憲法尊重擁護義務違反。 ○男女共同参画は悉く憲法違反であり、重大明白な瑕疵があり、当初から無効であり、 いつでも誰でもその無効を主張でき、基本計画に基づく法令及び行政処分を拒否できる。 ○男女共同参画社会基本法自体、女性に数々の特権を与え、男性を差別し、 迫害することを目的として制定された法律であり、法令そのものが違憲。
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- 痴漢冤罪の防ぎ方
437 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/06/10(木) 23:30:17 ID:nmOaSX8i -
男女共同参画社会と基本法そのものも迂遠ですが、有効と考えます。 ○男女共同参画社会は男性を差別するものであり、憲法第14条の法の下の平等に違反するだけでなく、 ○憲法第13条の男性の幸福追求権にも違反。(子供にとっても幸福な計画であるか疑わし い。) ○女性であることを理由として当選枠、立候補枠を割り当てるのは、憲法第15条の選挙 権の侵害。(年齢・出身地・民族別の割当の議論がされることはなく、女性のみが騒ぐので 議論される。) ○女性に対する暴力や性描写のみ殊更規制するのは憲法第21条の表現の自由の侵害。(男 性や高齢者への暴力や宗教の冒涜に対する規制については議論すらされておらず、規制の 波及効果は大きい。) ○意図的に女性に都合のいい情報のみを発表・報道し、都合の悪い情報を隠蔽し、女性の 権利を主張する個人、団体の名前を公表しないのは知る権利の侵害。 ○一方的に女性に有利な法律、制度の制定、法運用を行うのは憲法第24条の両性の平等 違反。(「夫婦が同等の権利を有する」と規定されているが、計画は全くそうなっていない。) ○ポジティブ・アクションは結果の平等を志向するものであり、憲法第22条の男性の職 業選択の自由違反であり、憲法第27条の男性の労働権を侵害している。(当然男女雇用機 会均等法違反でもある。) ○ポジティブ・アクション等の企業等への強制は、憲法第22条の営業の自由の侵害であ る。 ○国の衰退、家族の解体、非婚化、少子化を招き、男性の人権を蹂躙するフェミニズム(特 に極端なフェミニズム)の研究は人倫に悖り、もはや憲法第23条の学問の自由の濫用で ある。 ○ポジティブ・アクション及び女性の場合と比べた男性に対する苛烈な報道・刑罰は、憲 法第25条の男性の生存権を奪うものである。 ○男性の家事育児やジェンダーフリー教育を押し付ける一方で良妻賢母教育、貞操教育を 教育の現場から抹殺するのは、憲法第26条の教育を受ける権利の侵害であり、国の教育 権の濫用。
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- 痴漢冤罪の防ぎ方
440 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/06/10(木) 23:35:10 ID:nmOaSX8i - 男女共同参画社会の粉砕も迂遠ですが、痴漢冤罪対策に有効と考えます
○男性の場合、セクハラ、盗撮、痴漢の未遂、容疑否認まで実名報道を行って社会的抹殺 まで追い込み、女性の場合、自分の子供を殺害しても匿名報道を行い、そもそも凶悪犯罪 を行ってもニュースとして取り上げず、男性蔑視、男性差別の報道を繰り返すのは、報道 の自由、取材の自由の濫用である。また、マスコミは国益を損ねる報道を繰り返し、国民 の知る権利を蔑ろにし、国民のメディアへのアクセス権を遮断して反論、正論を取り上げ ず、一方で第4の権力としてメディアスクラムや風評被害、誤報等で国民の人権を侵害し て平然とし、責任を取ろうとしない。 ○ポジティブ・アクションや離婚時の女性の一方的な言い分のみに基づいた不公正かつ女 性に有利な財産分与は、憲法第29条の男性の財産権の侵害である。(家庭裁判所の事務官 や家事事件を取り扱う弁護士の資質や思想的偏向にも問題がある。) ○杜撰な捜査やおとり捜査で100人の犯罪者を処罰するために、1人の冤罪を生み出し、 取り返しのつかない損害を与えるのは、憲法第31条の適正手続きの保障違反である。 ○ジェンダーバイアスに基づいた裁判官、裁判員による裁判は、憲法第37条の刑事被告 人の公平な裁判を受ける権利の侵害である。多くの国民が男性蔑視の考えを持つに致った のは、マスコミの差別的な報道に責任がある。 ○被害者女性の供述のみによって女性に有利な判決になり、痴漢、盗撮の冤罪が確定する のは、「疑わしきは被告人の利益に」の刑法の大原則に違反。フェミニズムに基づいた安易 な性犯罪の厳罰化は「罪刑均衡の原則」の刑法の大原則に違反。性犯罪の再犯の対策だが、 性犯罪の再犯率は、3%以下で殺人、強盗(3%程度)より低く、覚せい剤取締法違反、 窃盗、詐欺、傷害(30%〜45%)に比べても圧倒的に低い。 ○法曹関係へのポジティブ・アクションは公正な試験に基づかない不当な採用であり、憲 法第32条の裁判を受ける権利の侵害である。 ○ポジティブ・アクション(積極改善措置)を規定した男女共同参画社会基本法は、国家 が極端なフェミニズムを国民に押し付け、精神を汚染するものであり、憲法第19条の思 想及び良心の自由の侵害である。
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- 女性専用車両に反対する会を応援しよう!3
381 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/06/10(木) 23:45:22 ID:nmOaSX8i - 女性専用車両を容認する男女共同参画社会に抗議するのもよい方法。
男女共同参画社会の実態は、ただの女性優遇、男性差別です。 このような言葉を使った裏で男性の人権などごみくず同然といった考えで差別的な政策を 実行し続けるのは卑劣極まりない。 男女共同参画行政は戦後最悪の悪政と言っても過言ではありません。 日本は科学技術立国で資源に乏しく、中国の台頭など安全保障環境が極めて悪く、財政も 先進国最悪の水準の只中にあり、優先順位としては国際競争力、経済力、軍事力、国際的 影響力を高めるための教育、研究、産業育成、中小企業対策、防衛、ODAの予算増や法 人税の減税の方がはるかに費用対効果が大きく、国益にもかなうものです。 恣意的な指標に基づいた信憑性の全くない男女格差指数、女性の社会進出度の是正等の優 先順位は、これらに比べれば極めて低く、不要不急どころか無駄な事業の最たるものです。 また、中絶、外国人犯罪、知的財産権侵害等のより深刻な違法行為の対策そっちのけで諸 外国と比べても少なく、減少傾向にある性犯罪の対策ばかり行い、冤罪や表現の自由の制 限を招くのは優先順位の履き違えです。 そもそも、男女共同参画は政府でなくても大部分はNPO等の民間でもできる事業ですし、 政府が国の衰退を招くおそれのあるライフスタイルを、歯止めが全くかかっていない膨大 な予算を使って強制することは、言語道断です。 また、男女共同参画の効果、負の影響(晩婚化、非婚化、少子化、離婚増、家庭崩壊等)、 反対意見を認識し、PDCAサイクルをきちんと回しているのか疑問が残ります。 およそ通常の知能とバランス感覚があれば現在の男女共同参画行政に懐疑的になるのは自 明の理です。このような事業に年間10兆円(10年間で100兆円)以上と言われる予 算と多数の人的資源を投入するのは金をどぶに捨てているも同然であり、狂気の沙汰とし か言いようがありません。 漫画家や弁護士といった各分野の一線で活躍している労働者にまでわざわざ男女共同参画 反対運動に労力を割かせて才能を発揮する機会を潰し、若者や男性に政治家、マスコミ、 女性に対する憎悪の念を植え付けた罪は極めて重い。
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