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549 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/06/09(水) 00:25:33 ID:6INwcEah - ★顔の障害等級で男女差は「違憲」…広がる波紋
・顔などに大きな傷跡が残った労働災害の補償で、男性は女性より低い障害等級とする国の 基準を「違憲」とした京都地裁判決が波紋を広げている。 男女差のある労災の障害等級が、交通事故の自賠責保険などのモデルになっているからだ。 様々な補償制度も「男女平等」の流れへと向かうのか。 厚生労働省の運用する労災の障害等級では、容姿に著しい傷跡が残った場合、女性の方が 精神的苦痛が大きいなどとして、男性は12級なのに対し、女性は5等級上の7級になる。 給付額の差も大きい。 裁判では、顔に大やけどをした男性(35)が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張。 5月27日の判決は、一般的に女性の方が自分の容姿に関心が高いことは認めつつ、「これほど 大きな差を設ける合理的根拠はない」とした。竹中恵美子・大阪市立大名誉教授(女性労働論)は 「今の障害等級は、女性の価値を容姿で決める古い社会通念に基づいている。男女同等に 向かってきた歴史の流れに沿った判決」と評価する。 この等級が作られたのは、労災保険法が施行された1947年。戦後、間もない頃だ。 障害例と、それに伴う給付額の差は全14級に分類され、55年施行の自動車損害賠償保障法の 後遺障害等級に引き継がれた。 51年施行の国家公務員災害補償法、67年の地方公務員災害補償法、さらには81年の 犯罪被害者等給付金支給法も同じ内容だ。 なぜ、男女差のある障害等級が引用されたのか。 自賠責を所管する国土交通省の担当者は「当時、国の基準は省庁間で統一されるべきだと考え、 そのまま労働省(現・厚労省)の制度を引用したのではないか。国交省独自の見直しは難しい」と言う。 厚労省など各省庁も「男女差が問題化したことも、見直しを議論したこともなかった」という。 (>>2-10につづく) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100606-00000370-yom-soci 女性労働論なんて研究している学者はフェミナチ臭いと思ったが意外 まあ言わゆるフェミニスト=フェミナチ=女性優遇主義者=男性差別/蔑視主義者
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