- 男性差別撤廃活動報告スレ
94 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/05/28(金) 00:04:14 ID:zs5ouCvW - ○内容に瑕疵があるだけでなく、女性に都合の悪いデータを考慮せず(女性
の約11倍のスピードで男性の人口が減少(平成21年男性:約5万5千人 減少、女性:約5千人減少、男性は平成17年から減、女性は平成21年で初 の減少)、男女の人口差約325万人(世界第4位)戦前は男性の方が女性より 人口が多かったが、現在は毎年5〜6万人ずつ男女の人口差が拡大している。 人口性比約95%(女性100人に対し、男性95人)、平均寿命の格差約 7歳(平成21年)ともに世界でも上位の格差等)、女性団体の主張ばかり 取り入れ、男性の意見をほとんど聞いていないに等しいので、手続上も瑕疵がある。 ○ポジティブ・アクションは、男性や学生などの利害関係人に対し、その 一生を左右する重大な影響を及ぼすものであるが、これらの人々に個別に意見 を聞いておらず、適正な手続きを行っていない。(都市計画等の決定の過程 においてはあらかじめ住民に意見を聞くのが一般的。) ○国民の精神、社会を大きく改造する内容の計画であるにもかかわらず、 基本計画の広報が十分に行われておらず、説明責任を果たしていない。 また、十分な広報が行われていないのはマスコミにも責任がある。 (テレビは、当該計画の存在すら報道しておらず、読売新聞は男女 共同参画を絶賛。) ○積極的改善措置などを規定した男女共同参画社会基本法自体、女性に 数々の特権を与え、男性を差別し、迫害することを目的として制定された 法律であり、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわら ず、国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定しにくいような 例外的な場合に該当し、法令そのものが違憲である。 ○企業がポジティブ・アクションを行ったら、憲法違反、男女雇用機会 均等法違反で無効である。 ○女性であることを理由として議員の当選枠、立候補枠を割り 当てるのは、憲法第15条の選挙権の侵害。(年齢・出身地・ 民族別の割当の議論がされることはなく、女性のみが騒ぐので議論される。) ○女性限定サービス、女性専用車両は、憲法第14条の平等原則を覆すだけの 合理性がなければ、公序良俗に反するので民法第90条違反により無効。
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