- 男性差別撤廃活動報告スレ
92 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/05/27(木) 23:50:15 ID:TZJFuxYQ - 私は男女共同参画社会基本計画が違憲であることを訴えています。
○男女共同参画社会基本法及び基本計画は男性を差別 するものであり、憲法第14条の法の下の平等に違反するだけでなく、 ○憲法第13条の男性の幸福追求権にも違反。(子供にとっても 幸福な計画であるか疑わしい。) ○女性に対する暴力や性描写のみ殊更規制するのは憲法第21 条の表現の自由の侵害。(男性や高齢者への暴力や宗教の冒涜に対する規制 については議論すらされておらず、規制の波及効果は大きい。) ○意図的に女性に都合のいい情報のみを発表・報道し、都合の悪い情報を 隠蔽し、女性の権利を主張する個人、団体の名前を公表しないのは知る権利の侵害。 ○一方的に女性に有利な法律、制度の制定、法運用を行うのは 憲法第24条の両性の平等原則違反。(「夫婦が同等の権利を有する」と規定され ているが、計画は全くそうなっていない。) ○ポジティブ・アクションは結果の平等を志向するものであり、憲法第 22条の男性の職業選択の自由の侵害であり、憲法第27条の男性の労働権 を侵害している。(当然男女雇用機会均等法違反でもある。) ○ポジティブ・アクション等の企業等への強制は、憲法第22条の営業の 自由の侵害である。 ○国の衰退、家族の解体、非婚化、少子化を招き、男性の人権を蹂躙する フェミニズムの研究は、もはや憲法第23条の学問の自由の濫用である。 ○ポジティブ・アクション及び女性の場合と比べた男性に対する苛烈な報道 ・刑罰は、憲法第25条の男性の生存権を奪うものである。 ○ポジティブ・アクションや離婚時の女性の言い分のみに基づいた女性に 有利な財産分与は、憲法第29条の男性の財産権の侵害である。 ○証拠に基づかない女性に有利な判決や痴漢、盗撮の冤罪は、憲法第 31条の適正手続きの保障違反及び憲法第37条の刑事被告人の権利の侵害である。 ○男性の家事育児やジェンダーフリー教育を押し付ける一方で良妻賢母教育、 貞操教育を教育の現場から抹殺するのは、憲法第26条の教育を受ける権利 の侵害であり、国の教育権の濫用。
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