- ★内閣府・役所メール突撃相談・報告スレ★
558 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/05/26(水) 22:55:01 ID:K1/7eqmX - 私は以下のような内容のメールを書く各自治体の男女共同参画部署に送りました
○男女共同参画社会基本法及び基本計画は男性を差別 するものであり、憲法第14条の法の下の平等に違反するだけでなく、 ○憲法第13条の男性の幸福追求権にも違反。(子供にとっても 幸福な計画であるか疑わしい。) ○女性に対する暴力や性描写のみ殊更規制するのは憲法第21 条の表現の自由の侵害。(男性や高齢者への暴力や宗教の冒涜に対する規制 については議論すらされておらず、規制の波及効果は大きい。) ○意図的に女性に都合のいい情報のみを発表・報道し、都合の悪い情報を 隠蔽し、女性の権利を主張する個人、団体の名前を公表しないのは知る権利の侵害。 ○一方的に女性に有利な法律、制度の制定、法運用を行うのは 憲法第24条の両性の平等原則違反。(「夫婦が同等の権利を有する」と規定され ているが、計画は全くそうなっていない。) ○ポジティブ・アクションは結果の平等を志向するものであり、憲法第 22条の男性の職業選択の自由の侵害であり、憲法第27条の男性の労働権 を侵害している。(当然男女雇用機会均等法違反でもある。) ○ポジティブ・アクション等の企業等への強制は、憲法第22条の営業の 自由の侵害である。 ○国の衰退、家族の解体、非婚化、少子化を招き、男性の人権を蹂躙する フェミニズムの研究は、もはや憲法第23条の学問の自由の濫用である。 ○ポジティブ・アクション及び女性の場合と比べた男性に対する苛烈な報道 ・刑罰は、憲法第25条の男性の生存権を奪うものである。 ○ポジティブ・アクションや離婚時の女性の言い分のみに基づいた女性に 有利な財産分与は、憲法第29条の男性の財産権の侵害である。 ○証拠に基づかない女性に有利な判決や痴漢、盗撮の冤罪は、憲法第 31条の適正手続きの保障違反及び憲法第37条の刑事被告人の権利の侵害である。 ○男性の家事育児やジェンダーフリー教育を押し付ける一方で良妻賢母教育、 貞操教育を教育の現場から抹殺するのは、憲法第26条の教育を受ける権利 の侵害であり、国の教育権の濫用。
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559 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/05/26(水) 22:57:57 ID:K1/7eqmX - ○男性の場合、セクハラ、盗撮、痴漢の未遂、容疑否認まで実名報道を行い、
女性の場合、自分の子供を殺害しても匿名報道を行い、そもそも凶悪犯罪を 行ってもニュースとして取り上げないのは、報道の自由、取材の自由の濫用 である。また、マスコミは国益を損ねる報道を繰り返し、国民の知る権利を 蔑ろにし、国民のメディアへのアクセス権を遮断して反論、正論を取り上げず、 一方で第4の権力としてメディアスクラムや風評被害、誤報等で国民の人権を 侵害して平然とし、責任を取ろうとしない。 ○被害者女性の供述のみによって痴漢、盗撮の冤罪が確定し、「疑わしきは被告人 の利益に」の刑法の大原則に違反。フェミニズムに基づいた安易な性犯罪の 厳罰化は「罪刑均衡の原則」の刑法の大原則に違反。性犯罪の再犯の対策 だが、性犯罪の再犯率は、3%以下で殺人、強盗(3%程度)より低く、 覚せい剤取締法違反、窃盗、詐欺、傷害(30%〜45%)に比べても 圧倒的に低い。 ○法曹関係へのポジティブ・アクションは公正な試験に基づかない不当な 採用であり、憲法第32条の裁判を受ける権利の侵害である。 ○当該計画に基づく政策を実行する公務員は須らく憲法第99条の 憲法尊重擁護義務違反である。 ○ポジティブ・アクション(積極改善措置)を規定した男女共同参画 社会基本法は、国家が極端なフェミニズムを国民に押し付け、精神 を汚染するものであり、憲法第19条の思想及び良心の自由の侵害である。 ○男女共同参画とは直接関係のない児童ポルノに関することを計画に 盛り込んでいる。(そのくせ胎児の中絶については女性の権利なので触 れられていない。胎児の年間中絶件数は20〜25万人だが、その数は 犬猫の年間殺処分数(犬10〜15万匹、猫15〜20万匹)を上回る。 刑法第212条〜214条の堕胎罪の規定は死文化し、子供は畜生以下の扱い。) ○当該計画は悉く憲法違反であり、重大明白な瑕疵があり、当初 から無効であり、いつでも誰でもその無効を主張でき、基本計画に基づく 法令及び行政処分を拒否できる。
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560 :名無しさん 〜君の性差〜[]:2010/05/26(水) 23:02:10 ID:K1/7eqmX - ○公務員試験等で募集要項にポジティブ・アクションを行うと明言
していないにもかかわらず、結果としてポジティブ・アクションを行う のは、民法第1条の信義則違反、禁反言の法理違反及び裁量権の濫用。 ○当然、不当な差別を受けた男性は、政府、地方公共団体等に対し、 国家賠償法第1条の規定により、損害賠償を請求することができる。 ○男性差別が合法であると解しても憲法第29条第3項等の規定に基づき、 政府、地方公共団体等に対し、損失補償を請求できる。 ○政府、地方公共団体等から不当な差別を受けた男性は、行政不服審査法 に基づく不服申立て及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟、当事者訴訟等 を行うことができる。 ○違法な男性差別を行う地方公共団体に対し、地方自治法第242条 に基づき、住民監査請求を行うことができ、問題があればさらに住民訴 訟を行うことができる。 ○男性差別のサービスを行う企業は、企業の社会的責任を果たして おらず、コンプライアンス違反であり、差別を受けた男性は民法第709条 に基づき、損害賠償請求を行うことができる。さらに、会社法第847条の規定 に基づき、要件を満たした株主は、株主代表訴訟を提起し、役員の責任を追及 することができる。 ○男女共同参画社会基本会議の委員は、男女共同参画(女性優遇・男性差別) 推進派でひしめいているだけでなく、極端なフェミニストまでおり、 保守的な考えの人がほぼ皆無で委員の適格性に疑問。 ○国家、地方公共団体、マスコミ等が世界人権宣言、国際人権規約の理念に 反した組織的かつ大規模な男性の人権侵害を行い、男性が迫害、早死にする 事例等が増大していることを国連人権理事会に通報することができる。 ○欧米(アメリカ、フランス、イタリア等)ではポジティブ・アクションに 対し、違憲判決が出ている。 ○内閣府男女共同参画局と女性団体が金科玉条にする女子差別撤廃条約は、 極端なフェミニズムの影響が濃く、極端なフェミニストが牛耳る女子差別 撤廃委員会の勧告等は、多くの国で正当性に疑念を抱かれ、遵守されていない。 以上、連投失礼しました。
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