トップページ > 男性論女性論 > 2010年05月09日 > FMGAsuh1

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無敵の龍 リョウ サカザキ
痴漢冤罪の防ぎ方

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痴漢冤罪の防ぎ方
291 :無敵の龍 リョウ サカザキ[]:2010/05/09(日) 09:20:09 ID:FMGAsuh1
>>290
任意同行は拒否して当番弁護士センターに電話をかけ、弁護士を呼び出す。
事情は当然黙秘する。弁護士が来るまで一切事情を話してはいけない。
>>288
そのために、スリでっち上げで対抗する。当然弁護士は同行させること。
痴漢冤罪の防ぎ方
294 :無敵の龍 リョウ サカザキ[]:2010/05/09(日) 17:45:21 ID:FMGAsuh1
身元を明らかにした人間は現行犯逮捕することができない。
(違反した場合は刑事訴訟法217条、刑法220条違反となる。)
  ※刑法 220 条[逮捕監禁罪]
  不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。
  (開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。)

【不当逮捕した警察に抵抗した男性がいて裁判所の判例で正当防衛が成立している。】
判例内容は自宅前で任意同行を男性が拒否して警察が男性を無理矢理連行させようとした。
男性は胸倉つかんだりして抵抗したと言うもの。結果、正当防衛成立。

警察を裁判に訴えても有罪にはなりにくいが訴えられると警察は非常に嫌なようである。
このケースは有罪になる可能性がある。

当番弁護士の呼び方は>>3を参照すること。なお、【被害者女性に絶対身分を明らかにしない!!!!】
裁判で訴えられると無実であっても自分の痴漢容疑はほぼ確定してしまうぞ!!
身分を明らかにする場合は駅員、警察だけにしておき、
当番弁護士の呼び出しを妨げられたりした場合や、 夜遅くて、弁護士を呼び出せない場合のみ
自分の身分を明らかにしよう。
【身分を明らかにする場合はできたら、会社名は警察、駅員に知られないように工夫しよう】
身分を明らかにする場合は運転免許証や自分の家族に身元を確認してもらうのが一番望ましい。
自分の家族に身元を明らかにしてもらう場合は自宅の電話番号を必ず警察に教えること。

痴漢冤罪対策は>>1>>2>>3>>4と>>272>>273>>275と>>236>>237>>238>>239を参照。


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