- なぜ 夫婦別姓に反対する?part8
27 :焼き肉クーポン( ゚∀゚)o彡゚[sage]:2010/05/08(土) 00:41:15 ID:c690QOzr - 最高裁判例で、氏名は個人の尊厳に拘わる権利(13条全段)と認められている。
家族名とか言ってる反対派がいるが、法的には何の根拠もない。 氏は個人名の構成部分。つまり法改正が妥当。
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28 :焼き肉クーポン( ゚∀゚)o彡゚[sage]:2010/05/08(土) 00:42:47 ID:c690QOzr - >>26
いきなりキャラ固定で現れて、正直スマンかった。。。
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30 :焼き肉クーポン( ゚∀゚)o彡゚ ◆QioIm8NPgk [sage]:2010/05/08(土) 00:46:54 ID:c690QOzr - >>29
知らない人には、判例のイロハ(事案そのものと、拘束力のある判断部分 がどこか、以後どういう意味を持つかなど)から説明しなくてはならから、 正直、しんどい。。 一応、載せておくよ。最三小判S63.2.16民集42-2-27
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36 :焼き肉クーポン( ゚∀゚)o彡゚ ◆QioIm8NPgk [sage]:2010/05/08(土) 00:54:44 ID:c690QOzr -
>>32,>>34 ほらね、だから判例のイロハどころか、法律のイロハも知らない人と 冷静な話はできないわけですよ。煽ればいいという考えなんだろう。 できれば、芦部憲法などは記述が平易だから、初心者にもお勧めだよ。 岩波から出ている。法律の勉強をきちんとした人で、一度も手に取った ことのない人はまずいないという本だ。 まず、国会は民主主義に立脚した立法機関だから、司法は抑制的。 そして、国会の法律は憲法違反でないという推定が働く。 (法的意味の「推定」=反証されれば覆される、「看做す」は反証を許さない) 司法は抑制的、つまり、個人の人権侵害だという主張が利害のある本人からなされて初めて、 その限度において(つまりね、そう思った人が救済される限度において)判断がなされるんだ。 まず夫婦の一方の姓を名乗るという民法の規定は、(古いとはいえ)国会で立法された 法律だから合憲の推定が働く。だから、改姓した女性たちが憲法違反になるなどといった 珍妙な現象は起こらないのでご心配なく。 で、国会で改正されれば、今度は選択的夫婦別姓に合憲の推定が働くわけ。 要するに、立法府の裁量を最大限認めるっていうのが、日本(そして多くの先進民主主義国には 色彩の濃淡こそあれ、概ねこういう制度が整っています)の制度。 大枠は小学校〜中学くらいで勉強しているんじゃないの?
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39 :焼き肉クーポン( ゚∀゚)o彡゚ ◆QioIm8NPgk [sage]:2010/05/08(土) 00:59:39 ID:c690QOzr - >>37
判例の読み方を知らない人とは、話しても厳しいんだけどな。 判例の拘束力は、その事案に拘わらず適用される部分に生じるわけ。 姓名が個人の人格権だというところにだけ、先例拘束性が認められる。 在日外国人がウンタラかんたらというのは、「当該事案」だ。 法律のイロハ、判例の読み方のイロハくらいは簡単に勉強可能だから、 少しは勉強したらどうかな?
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42 :焼き肉クーポン( ゚∀゚)o彡゚ ◆QioIm8NPgk [sage]:2010/05/08(土) 01:06:31 ID:c690QOzr - >>40
いや、だから、上のレスで書いたじゃんw >>33,>>35が転載してくれた。 最高裁判例は、バサっと切るような文面が多いので、判例評釈が解釈のツール になる。調査官解説なども、もし興味があるのなら見てみたらいい。 規範部分がこれ。 「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、 同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の 人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するものというべきである」 ここが当該事案とは無関係に、最高裁が「規範」とした部分。 (これが「規範」かどうかは、法律の勉強をしていないとわからないと思うので、 そこまで疑うのなら、基礎から勉強してくれ。)
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44 :焼き肉クーポン( ゚∀゚)o彡゚ ◆QioIm8NPgk [sage]:2010/05/08(土) 01:10:42 ID:c690QOzr - 念のため申し添えておくが、「既判力の生じる判決主文に包含されるもの」
だけが判例だと言い張る人々(主に極右、極左が振り翳す詭弁だが) がいるが、実際には、ほぼすべての裁判において、判決理由中の判断が「判例」となっている。 「当該事案の」「既判力」は確かに判決主文中の判断にしか生じないが、 当該事案の当事者(その他民訴法で規定される主観的範囲)にしか適用がない。 それを「判例」だというのであれば、誰も最高裁判例を勉強なんかしない。 毎回てんでばらばらの判断が出ても、別事案に既判力は及ばないから。 こんなことすら解らないので、「理由中の判断は傍論だから判例ではない」という、 腹の皮がよじれそうな主張をする人々がいることは、ちょっと頭の片隅に 置いといてくれれば幸いだ。
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49 :焼き肉クーポン( ゚∀゚)o彡゚ ◆QioIm8NPgk [sage]:2010/05/08(土) 01:23:56 ID:c690QOzr - >>45
うーん、この短い間に、君を数年以上法律の勉強をした人と同じくらいに 理解させるのは不可能なので、総合的に法律学を理解していないのだ、 とまず気付いてくれ。 規範があっても、「法律には合憲の推定が働く」ので、司法は抑制的だと さっきも書いた。 (「抑制的」の意味がわからないのか?そう簡単には違憲にならないよ、 違憲にならないように裁判所はいろんな手を使うよという意味です。 これ以上詳しくは、司法権の勉強しないと理解できないので、説明しても無駄) 「規範」があっても、自動的に違憲になるわけじゃないんだよ。 憲法判断回避の準則っていうのがあって、説明は面倒なんだけど、法律は合憲の推定 が働くので、裁判所は、憲法判断に入らなくても事案の解決(請求認容or請求棄却、門前払いなら却下) ができるのであれば、憲法判断に入らないよ、という準則。 それと、日本の司法は、付随的審査制っていうのを採用してるから、 いきなり民法750条は違憲だ!とか、民法750条で人権侵害された!という主張はできない。 普通は、「具体的損害が生じた」ことを理由とする損害賠償請求訴訟になる。 これは結構難しい。750条と(法律上の)相当因果関係のある、具体的損害で、 法的救済の認められているものを主張しなくてはならない。 そして、仮に救済されるとしても、憲法判断回避の準則があるので、750条そのものの 違憲・合憲は判断しないだろう。 だから政治的に動く必要があるんだ。 法律は、一旦成立すると、なかなか「違憲」にはならないようにできている。 >>46 そういった解釈は当然しないよ。
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52 :焼き肉クーポン( ゚∀゚)o彡゚ ◆QioIm8NPgk [sage]:2010/05/08(土) 01:35:13 ID:c690QOzr - >>50
せっかく長文書いたのに、一言でレスされると萎えるわw まぁいいけどねw 君の気が済むまで質問に答えよう。 (しかし残っている体力はあとわずかなので確約はできないw) 「氏は名とともに人の同一性を判断するための手段である。 旧法のもとでは、氏は戸主によって統率される家族集団の呼称であり、 戸籍はそれを公示するものであった。しかし、今日では、氏は、少なくとも 法制度上は、個人の呼称である。」 内田貴『民法W[補訂版]親族・相続』東京大学出版会2004 内田民法しか手元にないが、これは定評のある学者の民法の教科書。 (夫婦別姓問題を語る上では、当然民法の体系書くらいは読んでいると思うので その点は納得してもらえると思うが。) もし、この説明に不服なら、別の学者の書いたものを示してもらいたい。
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54 :焼き肉クーポン( ゚∀゚)o彡゚ ◆QioIm8NPgk [sage]:2010/05/08(土) 01:41:35 ID:c690QOzr - >>50
つまり、噛み砕いて言うと、 氏(姓)は、 旧法(昭和22年改正前の民法のこと)のもとでは、 「家族集団の呼称」だった、つまり君の言う「家族名」 というのは、バリバリの戦前民法の考えだったということ。 そして、現行民法のもとでは、「個人の呼称」なわけ。 で、個人名は「姓+名」だから、姓(氏)は、個人の呼称の一部ということになる。 ここらへんは、法律学ではなく、論理操作の問題な。 >>51 >まあ、憲法訴訟自体、訴訟中のいちアプローチだしねえ。 んだね。
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57 :焼き肉クーポン( ゚∀゚)o彡゚ ◆QioIm8NPgk [sage]:2010/05/08(土) 01:58:01 ID:c690QOzr - >>56
俺は裁判官じゃないから、判断はできかねるな。 君は法律上の「具体的損害」については知らないので仕方ないが、 「事実上の不利益」と「填補されなくてはならない具体的損害」とは区別される。 法的救済(例えば国に不法行為責任が発生するなど)にあたる損害だと認定される のは、非常にハードルが高い。 損害賠償は金銭賠償だ。どんなに不便で仕方なくても、損害賠償に価する損害 がなければ、損害は認められない。 そして、何度も書くけど、仮に損害が認められても、損害が填補されてしまえば 良いのだから(法律はそういう考えをする。填補されるために損害賠償が認められ、 それが認められると損害はチャラになる。)、憲法判断回避の準則が適用され、 結局合憲違憲の判断には入らなくて良いことになる。入らずに判断できるなら、 裁判所は憲法判断をしない。 少しは理解の助けになったかな? 法律の勉強をすれば、なぜ「選択的」別姓が主張されるのか、政治的判断で 国会の手による法改正が必要なのか、(認めなくても)理解はできるのではないか。 そして、同じ法的議論のできる土俵に上がってもらえたら、話し合いも スムーズなのになと、希望は殆どないけど、ちょっと思ったりする。 >>55 >そうとばかりも言えない要素もある、と >井戸田さんは言っている 何を言いたいのか、まったく分かりませんw
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63 :焼き肉クーポン( ゚∀゚)o彡゚ ◆QioIm8NPgk [sage]:2010/05/08(土) 02:13:16 ID:c690QOzr - >>60
そういえば、前前スレ辺り?で、田舎なにがしも似たような事を言ってたなぁ。 色々言ったら、いなくなっちゃったけどw 姓(氏)は「家族名」ではなく(家族名だったのは旧法のとき) 個人名の構成部分(氏は名とともに〜・内田民法)であって、 すでに最高裁判例でも氏名は人格権の一内容だと認めている。 だから、人格権の一内容たる氏名の構成部分の一部を「廃止」する というのは最高裁判例に反する。 したがって、司法府でも立法府でもそのような判断はなされない。 それに基づく行政府でもそのような扱いはなされない。 >>47 >>42,>>39を10回程読めば理解できると思うよ。
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65 :焼き肉クーポン( ゚∀゚)o彡゚ ◆QioIm8NPgk [sage]:2010/05/08(土) 02:16:44 ID:c690QOzr - ゴメン、死ぬほど眠いので、もう落ちます><
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