- なぜ、夫婦別姓にする? part3
965 :直言僧正 ◆F2eU8GfUKs [sage]:2010/03/15(月) 12:35:55 ID:2rRkLNJU - まあ、姓を変えるのが人権侵害なら、夫の遺産が妻という赤の他人に1/2
行くのも、夫が妻に稼ぎを渡さないとDVという規定も、離婚時に、性格の不一致で 慰謝料をとられるのも財産権の侵害だと思う。 米国では夫の財産は、妻には行かず、子供に行くことになっているし、韓国や中国では 別姓は養わずってルールがあって、別姓の子供の扶養義務は無い。 そして、別姓婚の場合、子供を二人産むか、一人目の子供の姓が男親の姓にならない限りは 夫側の姓が絶える危険性が高いから、俺としては、姓を継ぐ子供がいない側からの、離婚が 配偶者の同意無し、そして慰謝料、財産分与無しに出来るようにして欲しい。 現行の、姓が途絶える苦労を女性にだけ負わすのがおかしいなら、改正案の姓が途絶える危険性を 男性にのみ負わすのもおかしいわけで、姓が保持されるはずの別姓婚自分の姓が継承されないということがわかった場合は ノーペナルティとタイムラグ無しのやり直しが出来るようにして欲しい。
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- なぜ、夫婦別姓にする? part3
969 :直言僧正 ◆F2eU8GfUKs [sage]:2010/03/15(月) 13:36:28 ID:2rRkLNJU - >>966
すまない。それは勘違いだった。米国でも妻に遺産は相続される。 でも1/2と憲法に決められているのは、財産権の侵害のような気がするな。 配分率なんかいくらでもいいじゃないか。 異姓養わずは、本当にあるぞ。知らない君が不勉強だ。
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970 :直言僧正 ◆F2eU8GfUKs [sage]:2010/03/15(月) 13:56:21 ID:2rRkLNJU - >>968
おれもそう思う。 姓が違う子供や妻を養わなければいけないと言う条文も、憲法に書いていない。 姓が途絶える危険性が存在している中では、扶養義務はより軽く制限されるべきで、 自分の姓を継ぐ子供が出来ない場合は、離婚はできるだけ簡単で素早く、財産分与は無しにしてもらいたい。 これを考えていない点で民法は、憲法の意志をくんでいないと思われる。
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971 :直言僧正 ◆F2eU8GfUKs [sage]:2010/03/15(月) 14:05:17 ID:2rRkLNJU - まあ、しかし別姓婚になったら、二人目が産まれて自分の姓を継ぐことが確実にならない限りは
籍を入れずに事実婚のまま通して、二人目が産まれたら別姓婚しようと約束するのが男側の やり方としては正しいな。 下手に別姓婚して、自分の姓は途絶えるは、妻子の扶養義務はのしかかるわ、離婚したら慰謝料や財産分与で 金をもっていかれるわ、でいいことないからな。 いいか、現行の結婚もクソだが、別姓婚は、また別のクソであることは違いなくて、 自分の姓を継ぐ子供が産まれる前に結婚する奴は、情弱以下の馬鹿だと思う。
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973 :直言僧正 ◆F2eU8GfUKs [sage]:2010/03/15(月) 15:39:14 ID:2rRkLNJU - >>972
国民の義務は、勤労、納税、教育だが、私有財産権は権利であり、 公共の福祉に反しない限り、どう使おうと自由なはず。 なのに、法定相続という制限が掛けられているのは、財産権の侵害と言えるぜ。 どうして妻に1/2行くのが決まっている? 中国では扶養した分、相続の増減があるし、妻と子と父母が全部同列相続だぜ。 結婚時に姓を変えるのが、なぜか決まっているように、なぜか妻の法定相続分が、1/2と決まっている。 別に結婚しても自分の姓が変わらなくてもいいように、妻の法定相続分が、貢献に応じて3/4でも1/4でもいいはずだろ。
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