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名無しさん@お腹いっぱい。
【心交社やら】ωな写真集&DVDアイドルで74発目

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【心交社やら】ωな写真集&DVDアイドルで74発目
561 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/03/09(金) 11:51:49.81 ID:fbzS2JJq
東京都青少年健全育成条例第十八条の六の三

保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であって
衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは
下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)
にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法で
みだりに性欲の対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)
又は映画等において青少年が性欲の対象として扱われることが
青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、
青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように
適切な保護監督及び教育に努めなければならない。

具体的な罰則はなし
【心交社やら】ωな写真集&DVDアイドルで74発目
562 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/03/09(金) 11:53:35.15 ID:fbzS2JJq
>>561つづき

事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が
前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。
知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る
第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして東京都規則で定める
基準に該当するものを販売し、若しくは頒布し、又はこれを閲覧
若しくは観覧に供したと認めるときは、
当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。
知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、
保護者及び事業者に対し説明又は資料の提出を求めることができる。


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