- 春名風花アンチスレッド 2
98 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/08/28(日) 21:15:13.50 ID:MrdahE4s - 住民票の写しの交付については、従来は誰でも請求することができる
(ただし、不当な目的であることが明らかなときは不可)とされていたが、 個人情報保護法施行後の国民のプライバシーに関する関心の高まりを受けて、 2008年5月1日に交付制度の全面改正が行われた[2]。 現在は、自己又は自己と同一世帯に属する者による請求、 国・地方公共団体の機関による請求、特定事務受任者(弁護士や司法書士など)が 職務上必要な場合において行う請求、自己の権利行使や義務履行に必要なときなど 住民票の記載事項を確認することにつき正当な理由があるものによる請求の場合に 限り交付が認められる(b:住民基本台帳法第12条、第12条の2、第12条の3)。
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