トップページ > U-15タレント > 2010年11月25日 > 359U0wHa

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イモー虫
椎名もも
児童ポルノ法改正で水着も禁止になったら

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椎名もも
160 :イモー虫[]:2010/11/25(木) 01:18:20 ID:359U0wHa
NHK教育は卑猥だ
児童ポルノ法改正で水着も禁止になったら
12 :イモー虫[]:2010/11/25(木) 07:51:24 ID:359U0wHa
>>10
http://www1.odn.ne.jp/himagine_no9/tojourei-20101130-2.pdf
(青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務)
第十八条の六の三 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であって衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)
にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性欲の対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性欲の対象として
扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。
3 知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、
若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと 認めるときは、当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。
4 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者及び事業者に対し説明又は資料の提出を求めることができる。



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