- ひゃだ!黒い検事長が辞任表明よ!?
118 :陽気な名無しさん[sage]:2020/05/23(土) 06:23:07.82 ID:KAB3/gJ+0 - 改めて思うんだけど、産経と朝日が一緒に麻雀をする程仲良しだなんて吃驚よ。政治的に右と左で敵対してるんだと思ってたわ。マスコミ同士もズブズブなのね。
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120 :陽気な名無しさん[sage]:2020/05/23(土) 07:31:32.81 ID:KAB3/gJ+0 - >>119
やだ、露骨ね(笑)。
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734 :陽気な名無しさん[sage]:2020/05/23(土) 08:25:02.89 ID:KAB3/gJ+0 - >>733
国家公務員法第81条の3の規定に基いてるから、違法ではないでしょ。
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736 :陽気な名無しさん[sage]:2020/05/23(土) 08:43:39.78 ID:KAB3/gJ+0 - >>735
特別法たる検察庁法に一般法たる国家公務員法の第81条の3に相当する規定がないから、特別法でなく一般法が適用される、つまり、国家公務員法第81条の3の規定が適用されるのよ。お馬鹿さんには難しくて理解できないでしょうけど。 商法が適用されるべきが商法に規定がない場合に民法が適用されるのと同じことよ。勿論、こんな喩えはお馬鹿さんには理解できないでしょうけど。
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738 :陽気な名無しさん[sage]:2020/05/23(土) 09:06:33.71 ID:KAB3/gJ+0 - >>737
まだこんなこと言ってるの? 国家公務員法等改正案作成過程で検察官に国家公務員法第81条の3の規定を適用すると法解釈が変更されたのよ。それで黒川弘務の件に関して国家公務員法第81条の3の規定が適用されたのよ。
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741 :陽気な名無しさん[sage]:2020/05/23(土) 10:39:35.85 ID:KAB3/gJ+0 - >>739
> 法解釈が変更されてたっていう証拠は残ってないし 法務省の電子記録とか法務省内閣法制局間の遣り取り或は法務省人事院間の遣り取りに関する文書とかで確認できるわ。繰り返すけど、法解釈変更は、国家公務員法等改正法案作成の過程で派生的になされたものよ。だから、お馬鹿さんには尚の事理解できないんでしょうね。
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747 :陽気な名無しさん[sage]:2020/05/23(土) 19:23:22.51 ID:KAB3/gJ+0 - >>742
> 記録は無いでしょ。 お馬鹿さんには>>741の書込すら理解できないのね。存在しているものをわざと無視するなんていかにも気狂らしいわ。 >>743 > 1981年のときに検察官が適用されない理由 その時はそうだったというだけなのに。「剣を落として舟を刻む」。 抑、国家公務員法第81条の3の規定を適用するかどうかは、任命権者の裁量によるものよ。極端な話、“法解釈変更”なるものがなくても適用できるわ。今回の黒川弘務の件は、法的には 「40年近く適用例がなかったことを今回偶行った」 ということよ。 で、お馬鹿さんは、まさに馬鹿の一つ覚えで 「検察庁は、準司法機関だから特別なのよおおお!!!」 と宣い出すんでしょうね(笑)。
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130 :陽気な名無しさん[sage]:2020/05/23(土) 19:48:01.77 ID:KAB3/gJ+0 - >>127
黒川弘務を懲戒免職にしたらそれこそ法治主義に反する人権侵害なのに、毎日新聞は、わざとそういう選択肢を入れて国民を煽ってるのよね。左翼の人権感覚なんて所詮こんなもんだけど、ホント下劣だわ。
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753 :陽気な名無しさん[sage]:2020/05/23(土) 20:13:06.52 ID:KAB3/gJ+0 - >>749
全然喩えになってないけど、敢えてその喩えにに従うと、その問題文自体が間違ってるのよ。 今回の法解釈変更は、司法に喩えると判例変更のようなものよ。こちらの方が余程解り易いのではないかしら?
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754 :陽気な名無しさん[sage]:2020/05/23(土) 20:30:11.35 ID:KAB3/gJ+0 - >>752
たがら、あるのよ。森法相が閣議請議を行った2020-01-29より前の日付での記録が。野党はわざと無視してるんでしょうけど。 繰り返すけど、仮にそういう記録が全くなかったとしても、国家公務員法第81条の3の規定を適用するかどうかは、任命権者の裁量によるものだから、黒川弘務の件に関する閣議決定は、違法ではないわ。
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134 :陽気な名無しさん[sage]:2020/05/23(土) 21:16:49.41 ID:KAB3/gJ+0 - >>131
「懲戒処分の指針についてhttps://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html」によると、免職にはならないわ。一番重くて停職。黒川弘務の場合は、戒告になるかどうかだと思うわ。 賭博以外のこともあるから、減給になってもいいような気がするけど、どうなのかしら?
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759 :陽気な名無しさん[sage]:2020/05/23(土) 21:50:27.82 ID:KAB3/gJ+0 - >>756
つまり、違法でないことを理解してくれたのね。嬉しいわ。 まあ、今回の政府の遣り方は、違法ではないにしても政治的には不適切だったと思うわ。今回のことは些か込み入ったことだから、政府はお馬鹿さんにも解るように丁寧に説明してほしいわ。気狂野党議員はどんなに丁寧に説明されても納得しないでしょうけど。 >>757 「特別法がある場合には、特別法が優先し、特別法に定めていないことは一般法を適用するというのが、法律のルールになっている。」からこそ、検察庁法(特別法)にないことについて国家公務員法(一般法)を適用したんでしょ。 弁護士って、大抵、左翼だから安倍政権が嫌いなのよね。自分の好き嫌いを優先して法を歪めようとするなんて法曹の風上にもおけないわ。単に馬鹿で内容を理解できてないだけかも知れないけど(笑)。
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762 :陽気な名無しさん[sage]:2020/05/23(土) 23:33:23.10 ID:KAB3/gJ+0 - >>760
あらあら、お勉強なさってるのね。偉いわあ。実はあたしも最初貴方と同様の解釈をしたのよ。でも、それは間違いよ。正しくは次のとおりよ。 定年退職に関する規定 一般法:国家公務員法第81条の2 特別法:検察庁法第22条 定年退職特例に関する規定 一般法:国家公務員法第81条の3 特別法:なし よって、検察官の定年退職特例に関しては国家公務員法第81条の3を適用するわ。そして、この場合、同条中の国家公務員法第81条の2を指している部分は検察庁法第22条を指していると読み替えるの。そうでなければ、国家公務員法第81条の3の趣旨を損なうことになるわ。 >>761 御免なさい。知らないわ。
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