- 囲碁YouTuberについて語るスレ 6
482 :名無し名人[sage]:2021/09/29(水) 11:31:53.39 ID:nfePFMUj - >>478
T もう一度読んでみろ。 「レッスン料は所得税法204条第1項第1号表6に規定してある。 オレが本業と言った賞金や棋院からのなけなしの給与は別段に規定されている。」 だぞ。 換言すれば、「オレが本業と言った賞金や棋院からのなけなしの給与は所得税法204条第1項第1号表6とは別段に記してある」 という事だぞ。 わかったか無能。 U >>それにレッスンは同じ1号でも棋院関連なら給与所得、個人なら事業所得だ 棋院関連のレッスン等でそこそこ稼いでる棋士だっているから で?棋院関連のレッスンが本業かどうかは本業の定義の問題ということでかたついてるだろ。 V >本業とした棋院からの賞金や給与は源泉徴収された所得区分 の給与は本業としながらランキングには含まれてないのにランキングが本業とコロコロ変わってんだろ わかってねぇ奴だな。 給与は本業には入れていないぞ。 例外はあれどおおむね以下の表のとおりになる。 源泉徴収有 源泉徴収なし 賞金 @タイトル戦等 A内輪の囲碁大会の賞金等 棋院給与 B給与 個人指導 Cレッスン料 オレが言う本業はいわゆる「ランキング賞金」なわけだろ。 それだけに限定するには賞金、かつ、源泉徴収されている物だろ。 たしかにB給与は源泉徴収という意味では@タイトル戦等と同じくくくりだ。 だが2つめの「賞金」というくくりで賞金ではないのだからはじかれる。 理解を深めるためにA内輪の囲碁大会の賞金等をみてみると、 これは「賞金」という面ではタイトル戦等と同じくくくりだ。賞金の枠に入るからな。 だが源泉徴収というくくりでは別区分であるためにはじかれる。 個人指導のレッスン料にいたっては賞金でもなければ源泉徴収もされていない。 >>誰がそんなお前基準の本業と副業の定義だと言われなくて知ってんだよw 誰が言われる前に知っておけなんて言ったんだ。 言われた後に知ればいいんだぞ。 言われて「見解の相違は本業の定義の違いということですね」で終わる話だったんだ。 だが、今回は言われた後であるにもかかわらず、馬鹿が他人とオレのレス混同して 定義がころころかわっていると難癖つけてきたんだろ。 それで揉めてたんだろ。 お前にいたっては説明されてもオレの本業の定義を理解できないだけっぽいが。
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