- 囲碁YouTuberについて語るスレ 6
422 :名無し名人[sage]:2021/09/27(月) 09:35:21.35 ID:LE7A+99K - >>418
>>棋士は給与だけが本業ではないし、固定給が出ててもそれは個人事業主だから事業所得。 オレは本業収入として賞金ランキング貼った側だぞ お前も厚生年金保険料棋院経由で引き落ちされてるんだろ? https://www.nihonkiin.or.jp/player/docs/saiyokitei2018.pdf 日本棋院の規定みても特別採用棋士には棋士給与が払われない旨が書かれている。 つまり、多くは給与をもらっているということだ。 >>所得が低いことが多い「特別採用」棋士は固定給もでないから、固定給が本業で、レッスン料は副業なんてむしろ成立しない。 オレは全員に給与が出ているなんて一言も言っていない。 「多くは給与をもらっている」と言っている。 お前はそれを後押しする内容を言っているにすぎない。 また、副業も「全員している」などとは一言も言っていない。「多くは」としか言っていない。 これもお前は後押しするレスしてるだけ。 何がしたいの?反論になってないんだけど。馬鹿なの?
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423 :名無し名人[sage]:2021/09/27(月) 10:32:29.03 ID:LE7A+99K - >>419
レッスンで生活できてるわけじゃないからな(例によって「生活できてる」という表現は定性的なものであり お前にとっては自分一人飢え死にしなければ生活できているということと同義だというならそうだが、 オレはそのレベルを生活できているとは定義していない。)。 旗振りや囲碁レッスン料等で難関資格合格者の年収クラスは難しいだろう @対局料等棋院からの収入では食えない。 A囲碁レッスン等でまかなおうとする。 B囲碁レッスン等すら需要がない連中等は旗振り等。 C収入の事だけ考えれば能力有ればAやBより士業資格とってAやBより収入増やしたい。 しかし、無理だからAやBに落ち着く。 お前が多くが給与もらってる事を知らなかったから話がかみ合わなかったんだろ、ボケ オレの指す給与を対局料だと勘違いしたのはお前だろ。 >>375でも対局料等の事業所得について、 「お前が言ってんのはプロ棋士が得た所得税法204条第1項第1号に規定する所得が給与所得ではなく事業所得だって話だろ。 」と対局料等についてお前が言ってる事を指摘したうえで、 「プロ棋士やってる奴で日本棋院から給与もらってる人間がいないと断言できるか? そういう雇用関係の棋士もいるぞ。」 と特別採用枠みたいな特殊な雇用関係では給与は出ないが一般的な雇用関係では給与が出ている事を指摘している。 「大多数」の件もお前がオレのレスと他人のレスを同一視して話がかみ合わなくなったし、 >>345でオレが対局関係の収入を本業収入と定義しているにもかかわらず それ以前の他人のレスと混同して「言ってる事がころころかわっている」と言い出したのもお前だからな。 以下もオレは棋院から出る数万の給与を指してるにもかかわらずお前はこの給与を 対局料の事だと勘違いしている。 しかもお前は日本棋院から給与は出ていないと言っている。 365 名前:名無し名人[sage] 投稿日:2021/09/25(土) 17:21:48.54 ID:1/8iefGP [9/15] >>363 例えば日本棋院からの給与所得と碁会所でのレッスン料は確定申告の所得区分違うのわかんないの?WWWWWW 369 名前:名無し名人[] 投稿日:2021/09/25(土) 17:27:53.86 ID:HGmd7tNE [12/16] >>365 おまえ、まじで頭が悪いんだが 日本棋院からは給与なんて出てないから給与所得の区分には出さねえよ 対局料もレッスン料も事業所得だボケ なんで個人事業主か知ってるかを確認したかすら理解できないってまじで無職かよ
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424 :名無し名人[sage]:2021/09/27(月) 10:33:39.16 ID:LE7A+99K - >>420
日本棋院に所属して給与もらっているのに他からもらっていれば副業だろ もちろん @棋士の本業は対局である。それ以外のレッスン等は本業ではない。 A日本棋院所属なので棋院からの収入は全部本業収入。個人指導等は副業。 B囲碁棋士なのだから囲碁関連のすべてが本業収入。 等定義は1つに定められている物ではなく人により定義の解釈は色々ある。 にもかかわらず馬鹿のお前は自分の定義が絶対だと言い張っている。
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446 :名無し名人[sage]:2021/09/27(月) 18:42:49.48 ID:LE7A+99K - >>426
それお前の個人的見解だろ、ボケ どこかに公式に定義されてんのか?ああ? >>428 430 431 ついでに433 369に対して一発目の回答である375で説明してるだろ。 「お前が言ってんのはプロ棋士が得た所得税法204条第1項第1号に規定する所得が給与所得ではなく事業所得だって話だろ。」 とな。換言すれば、「お前はレッスン料が給与所得ではなく事業所得だと言いたいんだろ」とオレは言っている。 お前の主張はこれだろ?すでにこの時点でお前の言い分は理解できていると思うが。 説明を加えてより理解しやすく言うならばオレは 『レッスン料は所得税法204条第1項第1号表6に規定してある。 オレが本業と言った賞金や棋院からのなけなしの給与は別段に規定されている。 この3つは所得税法6条等から源泉徴収有り無し等違う事からも確定申告書作成に当たって所得区分が違うだろ』と言っている。 本業とした棋院からの賞金や給与は源泉徴収された所得区分、 個人指導等のレッスン料は源泉徴収なしの所得区分。 会計処理にあたっても仮払い処理等される所得(売上)とそうでない所得(売上)に区分される。 そしてそのP/Lから確定申告書が作成されるわけだろ 本業である棋院からの所得はきちんと捕捉されている所得だ。 レッスンは「おこづかい稼ぎ」みたいなもので個人指導なんてのは領収書も発行しないで脱税も多いだろう。 捕捉されにくいあるいは捕捉されない所得だ。 確定申告の見地から見るとこういった所得は副業あるいは所得として計上されないならそれ以下だと言っている。 ちなみに例えに賞金とレッスン料の比較ではなく給与とレッスン料としたのは、 賞金としてしまうと地方の少額賞金大会や内輪でアマチュアが囲碁大会を開いてプロを招いて賞金大会を開くケ−ス等で 源泉徴収されないケースに該当する可能性が出てくるためより穴のない方を選択した。 ミスでもなければ棋院の給与は100%源泉徴収されると言ってさしつかえないだろうからな。 で、@本業はおおむね、所得捕捉され、かつ、ガチンコの対局料や賞金、だと思うが これまでに意見が出てきたA棋院からの収入なら本業、やB囲碁関係全般が本業、 等と考える人もいるだろう。 Aだと秒読みが本業??とも思うし、Bだと囲碁youtuberが本業??とも思う。シクンが対局や立会があるから明日はお休みします等と言ってるのみてもサブ扱いなんだろう。 少なくともAにしろBにしろ@の内容が含まれていないことはないわけだしな。 例えばこの人みたいに対局が本業で普及活動は仕事の1つと考えてる人は普通にいるわけだしな。 https://careergarden.jp/kishi/ichinichi/ まだしのごの言ってるのがいるからこちらも言ってるだけでこの定義についてはこれだけが正解という結論にはならんだろう。
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