トップページ > 囲碁・オセロ > 2013年12月10日 > qc3FJSlz

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名無し名人
コンピューター囲碁ソフトについて語るスレ25

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コンピューター囲碁ソフトについて語るスレ25
583 :名無し名人[sage]:2013/12/10(火) 09:29:15.97 ID:qc3FJSlz
>もう1つ。賠償が認められたのはヘイトスピーチが違法でそれに対しての損害賠償ではなく
>学校運営を妨げられたことによる損害賠償な。

判決文を読めば、業務妨害だけでなく「ヘイトスピーチ」そのものの違法性を認定して
損害賠償を命じているのは明らかだが。
      ↓
p18 :2 人種差別を煽動する言動であったこと
(1) 被告らの本件示威活動での発言は,在日朝鮮人という少数集団を対象とし,
当該少数集団に対する憎悪や敵対意識を強調し,当該少数民族に対する差別
的意識を周囲に表明するというもの−いわゆる「ヘイトスピーチ」−である。
(2) 「ヘイトスピーチ」は,平等の理念を否定し,少数集団に対する憎悪を煽
り立て,少数集団に属する人々の自尊心や民族的自我を傷付け,少数集団に
対する深刻な被害をもたらすものであって,日本も批准している「あらゆる
形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」(以下「人種差別撤廃条約」とい
う。)が禁止している「人種差別」に該当する。

p19 4 名誉毀損としての違法性又は責任が阻却されないこと

(2) 表現行為が専ら公益を図る目的に出たものかどうかは,その表現方法や事
実調査の程度なども判断資料とされ,表現方法が不相当なことは,公益目的
を欠くことを推認される事情となる。また,意見・論評による名誉毀損行為
についても,それが人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものであ
る場合は不法行為責任を免れない。
本件発言は,憎悪,反感,敵意,在日朝鮮人に対する差別意識が露骨であ
り,本件映像公開を通じて,不特定多数人の感情的な反応を引き出し,差別
に対する共感や支持を得る目的で企図されたものである。本件学校が本件公
園を不法占拠しているとの事実の指摘は,上記目的を達成するための道具と
して使われたにすぎない。本件示威活動における発言は,公益目的に出たも
のとは到底いえない。
コンピューター囲碁ソフトについて語るスレ25
584 :名無し名人[sage]:2013/12/10(火) 09:30:22.03 ID:qc3FJSlz
(その2)
p63:第3 人種差別撤廃条約下 人種差別撤廃条約下での 裁判所 の判断について
1 わが国は,人種差別撤廃条約を批准した条約締結国であるから,私人間にお
ける人種差別が問題となる民事訴訟において,人種差別撤廃条約がどのように
影響するのかを予め検討する。
2 憲法98条2項は,わが国が締結した条約を誠実に遵守することを定めてお
り,このことから,批准・公布した条約は,それを具体化する立法を必要とす
る場合でない限り,国法の一形式として法律に優位する国内的効力を有するも
のと解される。
3 人種差別撤廃条約は,「人種差別」について「人種,皮膚の色,世系又は民
族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別,排除,制限又は優先であって,
政治的,経済的,社会的,文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平
等の立場での人権及び基本的自由を認識し,享有し又は行使することを妨げ又
は害する目的又は効果を有するもの」と定義し(1条1項),締結国に「人種
差別を非難し…あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策…をすべての適当な方

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法により遅滞なくとる」ことを求め,「すべての適当な方法(状況により必要
とされるときは,立法を含む。)により,いかなる個人,集団又は団体による人
種差別も禁止し,終了させる」ことを求めている(2条1項柱書き及びd)。
さらに,人種差別撤廃条約の締結国は,その「管轄の下にあるすべての者に
対し,裁判所…を通じて…あらゆる人種差別の行為に対する効果的な保護及び
救済措置を確保し,並びにその差別の結果として被ったあらゆる損害に対し,
公正かつ適正な賠償又は救済を…求める権利を確保する」ことをも求められる
(6条)。
4 このように,人種差別撤廃条約2条1項は,締結国に対し,人種差別を禁止
し終了させる措置を求めているし,人種差別撤廃条約6条は,締結国に対し,
裁判所を通じて,人種差別に対する効果的な救済措置を確保するよう求めてい
る。これらは,締結国に対し,国家として国際法上の義務を負わせるというに
とどまらず,締結国の裁判所に対し,その名宛人として直接に義務を負わせる
規定であると解される。
このことから,わが国の裁判所は,人種差別撤廃条約上,法律を同条約の定
めに適合するように解釈する責務を負うものというべきである。

p71 したがって,本件活動に伴う業務妨害と名誉毀損は,民法709条所定の
不法行為に該当すると同時に,人種差別に該当する違法性を帯びていると
いうことになる。


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