- コンピューター囲碁ソフトについて語るスレ25
584 :名無し名人[sage]:2013/12/10(火) 09:30:22.03 ID:qc3FJSlz - (その2)
p63:第3 人種差別撤廃条約下 人種差別撤廃条約下での 裁判所 の判断について 1 わが国は,人種差別撤廃条約を批准した条約締結国であるから,私人間にお ける人種差別が問題となる民事訴訟において,人種差別撤廃条約がどのように 影響するのかを予め検討する。 2 憲法98条2項は,わが国が締結した条約を誠実に遵守することを定めてお り,このことから,批准・公布した条約は,それを具体化する立法を必要とす る場合でない限り,国法の一形式として法律に優位する国内的効力を有するも のと解される。 3 人種差別撤廃条約は,「人種差別」について「人種,皮膚の色,世系又は民 族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別,排除,制限又は優先であって, 政治的,経済的,社会的,文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平 等の立場での人権及び基本的自由を認識し,享有し又は行使することを妨げ又 は害する目的又は効果を有するもの」と定義し(1条1項),締結国に「人種 差別を非難し…あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策…をすべての適当な方 - 64 - 法により遅滞なくとる」ことを求め,「すべての適当な方法(状況により必要 とされるときは,立法を含む。)により,いかなる個人,集団又は団体による人 種差別も禁止し,終了させる」ことを求めている(2条1項柱書き及びd)。 さらに,人種差別撤廃条約の締結国は,その「管轄の下にあるすべての者に 対し,裁判所…を通じて…あらゆる人種差別の行為に対する効果的な保護及び 救済措置を確保し,並びにその差別の結果として被ったあらゆる損害に対し, 公正かつ適正な賠償又は救済を…求める権利を確保する」ことをも求められる (6条)。 4 このように,人種差別撤廃条約2条1項は,締結国に対し,人種差別を禁止 し終了させる措置を求めているし,人種差別撤廃条約6条は,締結国に対し, 裁判所を通じて,人種差別に対する効果的な救済措置を確保するよう求めてい る。これらは,締結国に対し,国家として国際法上の義務を負わせるというに とどまらず,締結国の裁判所に対し,その名宛人として直接に義務を負わせる 規定であると解される。 このことから,わが国の裁判所は,人種差別撤廃条約上,法律を同条約の定 めに適合するように解釈する責務を負うものというべきである。 p71 したがって,本件活動に伴う業務妨害と名誉毀損は,民法709条所定の 不法行為に該当すると同時に,人種差別に該当する違法性を帯びていると いうことになる。
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