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43 :479 ◆LOa.wd/5RA [sage]:2015/04/08(水) 14:08:02.05 ID:zdjBKiHo - TwitterのT-naさんと管理人さんとのやりとりは、終始互いが噛み合ってなかった
印象で、ようやく噛み合った時点で既に互いに燃え上がっていて、後の祭りにな った印象だけど、双方全く利益が無い形で帰結したイメージでしかない。 しかし、スレもしかりTwitterもしかり、著作権で良く盛り上がるなぁっていう 印象ですが、何でこんなに盛り上がるんですかね。 @ 改造の許可、公開の許可等が明記されている A 改造の可否、公開の可否等が明記されていない B 改造の不許可、公開の不許可等が明記されている @は自由に改造用の祖型として利用する事が出来、それによって出来たコンテンツ(アドオンやそれが映ったSS)を公開できる。 Aは御本人様に御連絡、出来なければ利用しないか法令順守。 Bは原則として改造等に一切利用しない。 単純にこれだけで済む問題だと思う。 著作権には同一性保持権という権利があり、著作者の同意なしには著作物に修正 を加えることは許されないと規定されているので、Bのケースは私用でも不可に 当たるが、実際に、アドオン制作したとして、 ・該当のアドオンを公開しない ・該当のアドオンや画像の映るSSや動画を公開しない ・アドオンや画像ファイルを譲渡しない ・セーブデータ、NS用データとして配布しない ・ネット環境から遮断し自身以外がアクセスしたり見る事が出来ない環境のみ利用 を守れば、自分自身以外の誰かにその存在を知られる事は無く、良心の自由同様 に、一切露見しない限り追及されたり問題になる事は無い。 最終的に、公開したい公開を念頭に置くのであれば、改造や二次配布を許可して いる物のみを利用すべきであり、逆にそれ以外を利用するのであれば、公開等は 一切行わなければ問題にならない、単にそれだけな気がする。 なお、. 著作権者の所在が不明で許諾が得られない場合に関しても、無断利用は 当然禁止されており、著作権者の許諾に代えて文化庁長官の裁定を受けて著作物を利用できる制度を利用しなければならない。 これは権利者捜しのための相当の努力をした上で、裁定制度の申請を行い、あら かじめ担保金を供託すれば、著作物を利用することができる制度(CRICより)
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44 :479 ◆LOa.wd/5RA [sage]:2015/04/08(水) 14:21:28.76 ID:zdjBKiHo - この騒動というか著作権的な件は、ただ単純に
「改造や公開について記載がされていないor不許可としているアドオンを利用し アドオンを作りたい(or作ってしまった)。 そして作る以上は、アドオンを配布するなりSSや動画に載せて公開したい。」 という自己中心的な1点を理由に騒いでいるようにしか思えない。
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61 :479 ◆LOa.wd/5RA [sage]:2015/04/08(水) 22:36:01.91 ID:zdjBKiHo - まぁ、Simutrans本体がGPLだと、アドオンもGPL扱いになるが、その場合だと
readmeに記載された規定は、それぞれのアドオン仕様における追加規則になる のかな? (例えば、二次著作物のreadmeやcopyrightに改造元となったアドオンの作者や アドオン名を併記してほしい、等の規定ね。) あと、確かに著作権は親告罪なので、当事者による訴えが無ければ、仮に明確な 著作権侵害である場合においても、著作権者以外が申し立てる事が出来る問題で は無い為、その法的根拠に基づき主張(著作権者以外からの申し立てを無視する 旨)を行う事は問題では無いが、仮にアドオン作者の立場の人間で 「著作物の改造および再配布の許可の記載が無く、確認するにも連絡先が解らな い為、無断使用する(するのは致し方が無い)。」 という感覚ならば、それは問題だと思う。 少なくとも、法的根拠に基づき主張するのであれば、同様に法的に著作権者と連 絡が取れない場合における対応策として>>43で述べた通り、著作権には 「著作権者が不明の場合に、著作権者の許諾に代えて文化庁長官の裁定を受けて 著作物を利用できる制度(裁定制度)があります。 権利者捜しのための相当の努力をした上で、裁定制度の申請を行い、あらかじ め担保金を供託すれば、著作物を利用することができます」 (CRICより) という制度があるので、これを利用した上で、その旨をreadme等に記載して配布 すべきであり、仮に著作者以外からの申し立てを無視できるとはいえ、法的根拠 に基づき主張する以上は、自身の行動も法的手続きはしっかりと踏むべきである。 勿論、改造不可や二次配布、公開不可を記載していれば、そもそも使えず、逆に 改造も公開も自由と記載されている様なものは、自由に使える訳で、結局の所、 基本的に改造許可を表記している物を利用する、改造に対する記載が無く連絡先 も記載がない、連絡がつかない場合は改造目的での使用を避ければ、何ら問題は 起きない。
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68 :479 ◆LOa.wd/5RA [sage]:2015/04/08(水) 23:29:29.50 ID:zdjBKiHo - >>67
まず、クリエイティブ・コモンズに関しては反対はしない。 ただ、ググってみたら、雰囲気が洗剤というか洗濯の世界の基準マークみたいな 印象を受けたので、あくまでも、推奨程度に抑え強制すべきでは無いと思う。 日本語でこれまで通り規定を設ける(改造の可否や著作者名の表記の有無など) 人もいるだろうし、その辺の裁量は与えてもいいと思う。
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69 :479 ◆LOa.wd/5RA [sage]:2015/04/08(水) 23:36:09.99 ID:zdjBKiHo - >>67
あと、法令順守や根拠というのは、難しいのだろうか? >>43にて3パターンを表示したが、多くのアドオンの使用規定は、この3パター ン(下記の通り)の何れかと思う。 1 改造の許可、公開の許可等が明記されている 2 改造の可否、公開の可否等が明記されていない 3 改造の不許可、公開の不許可等が明記されている この内、法令を守る守らないが生じるのは2と3のパターン。 さらに、3に関しては改造に利用した場合、それを一切他者へ公開しない、露見し ない環境で利用する。に限定する分には問題にならない。 (一切の流出による存在そのものの露見が生じない為) 焦点は2であるが、この場合も、下記2パターンとなる。 A 著作者個人と連絡が付く B 著作者個人と連絡が付かない Aの場合は連絡と交渉により改造や公開の許可を頂ければ、1同様に改造した物を 配布したり公開が出来る。 Bの場合は、>>61にて挙げた通り、所謂文化庁の何とやらに問い合わせて、制度 を利用し、必要に応じて担保金を支払う事で、利用する事が出来る。 この制度を活用した場合、当人との連絡が取れずに利用したケースにおいても、 無断使用には当たらない訳だから、法令は守る形になる。 また、この旨をしっかり記載し第三者が確認が出来る様にすれば問題は生じない かと思う ただし、Bのケースの文化庁への制度活用の申請の手間を考えれば、そうまでして そのアドオンを改造する際に利用したいのか?という自問自答はされるであろう し、実際に、このケースを選択する場合がどれほど発生するか解らないが、実際 に利用する場合は、法的にはこの様な定めになると思う。 まぁ、このスレでも記載がされているけど、『著作権は親告罪につき著作者本人 以外の申し立ては無効。』という主張は正しく、その論拠は法的側面である訳で そういった法的側面を重視しそれに基づいて運用すべきと考える人が多ければ、 こういう仕組みで運用できるんじゃないかな
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70 :479 ◆LOa.wd/5RA [sage]:2015/04/08(水) 23:51:30.54 ID:zdjBKiHo - 因みに、>>67さんの投稿の内容は、
「readme等における表現方法について、その統一化とそれに伴う解り易さ明確さ またそれにおけるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの導入について。」 で 私の書き込み(主に>>69)は 「readme等における表現(規定)に対するアクション(反応や対応)について」 であって、対立する内容では無いんですよね。 言ってしまえば、>>67さんのいう様な形でreadomeにおける改造や配布といっ た二次使用についての規定を行い、それをDownloadし読んだ他のアドオン作者 がとるべき、ある程度の標準的な対応に関する書き込み(案)が>>69になる感じ
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