トップページ > 同人ゲーム > 2014年08月29日 > Z4ecKxQY

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艦コレ 明石
ふりーむ!批評スレ part28

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ふりーむ!批評スレ part28
817 :艦コレ 明石[]:2014/08/29(金) 12:20:15.49 ID:Z4ecKxQY
女の子の洋服を売るってことはもちろん、身体コンプレックスにさいなまれている
大多数の女の子に対して、その身体コンプレックスを知り尽くしたうえで、
その女の子、その女の子に適した服を売るってことだと思う。
例えば「足が太い」とか「足が短い」とか「すすこさんみたいにウエストに境目がない」とか、
色々なコンプレックスをみな、多かれ少なかれ抱えているわけで。
そういう非モテその他大勢のさえない女子グループに対して、いかに彼女たちの心情や
コンプレックスに耳を傾け、誠心誠意、相談に乗ったうえで、彼女らの予算の範囲内で
コンプレックスを少しでも和らげ、克服できるような洋服を売っていくか。という
視点も大事だと思う。性別関係なく、病的にコンプレックスが肥大している人を観察すると、
そういう「外見自信ない系の非モテさえない人種」への販売戦略の参考になると思う。
そういう意味では「不細工非モテ軍の代表選手である明石くん」は貴重なサンプルかもしれない。
何事もゴミで不要な悪人物と決めつけずに、ごみでも分析し、販売戦略の研究に使うタフさが必要
ふりーむ!批評スレ part28
818 :艦コレ 明石[]:2014/08/29(金) 12:40:03.62 ID:Z4ecKxQY
インターネット上の無料ツールの使い方1つ取っても天と地ほども差があるやろ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13134809873;_ylt=A3xTwslU9P9TTn4Am_BKEeZ7
他人を貶めて、足を引っ張るためだけに知恵袋を利用する人もいれば、

http://now.ameba.jp/kusukasu/
自分の色彩感覚やセンスの良さ、画像バランス感覚を無意識に上手に表現してる人、
アメーバなうを使って、お友達と一緒に小説のプロットを考えていくとか、
たかがアメーバなう一つとっても、想像力やクリエイティブな使い方を駆使して、
文化的な方向に傾斜していくとか。そういう洋服、画像、色彩、文化的創造&想像を、
ごく当たり前の空間で、誰もが思いもよらなかったようなアメーバなうの使い方で、
描き出していく。こういう部分が本人の才能、適性、資質なんじゃないの?

たかがネットの無料ツールでもマイナスのアピール、悪印象しか他人に与えられない人と、
何らかの才能や可能性といったプラスのアピールができる人とで、差がついていくんじゃないの?
ふりーむ!批評スレ part28
819 :艦コレ 明石[]:2014/08/29(金) 12:59:20.94 ID:Z4ecKxQY
明石くん、あなたがやろうとしている他人への貶(おとし)めは、端的に言うと犯罪になります。
他人の名誉や財産(仕事を奪うというのは、仕事による報酬での財産形成への妨害、危害です。)
に対しての脅迫、強要になります。大人としては許されない行為になります。
自分の犯罪性向や危険人物傾向を軽々と暴露する発言の数々は、控えたほうがいいです。
普通の犯罪者気質の人は皆、こういった犯罪性向の暴露傾向がある発言を控えて用心しています。
サスケやかわの君のように。正体がばれたら困るからです。社会で生きていけなくなるからです。
用心して発言を控える発想もないのは狂いが激しい証拠です。知恵おくれのかわの君でさえ、
自ら積極的に発言せずに、いつも用心深く私の出方をうかがい、凶悪犯罪者とばれない発言をしようと
注意深く行動していました。そして知恵遅れで判別がつかない人間であるがゆえにはじめ君から殺されたのです。
それは増田さんが明石くんを殺そうとしていた理屈や正当性と全く同じ理由による危険人物の削除です。
知恵遅れで判別のつかないキチガイが逆恨みしてこちらに危害や殺害行為をおこす前に相手を仕留める。正当防衛の構図です。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。


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