- ■同人ボードゲーム・カードゲームを語るスレ■10
576 :176[sage]:2014/06/06(金) 00:47:21.90 ID:y6MUVEM+ - >>556
法律がわからない君らしい。憲法の理解も間違ってます。 立法府が「著作物や著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的」として著作権法を定めたのです。 その中で著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」としたのです。司法が決めたのではありません。 司法の役割は「具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家作用」です。 >168においては、正当引用や同一性保持権の判断をしています。アイデア自体が著作権法で保護されるという判断は下してません。 行政機関である文化庁は、著作者の権利及びこれに隣接する権利について,「普及啓発」の役割を担っています。 君のような人が現れないよう、はっきりと「アイデア等が除かれます」と書いてくれているのです。
|
- ■同人ボードゲーム・カードゲームを語るスレ■10
577 :176[sage]:2014/06/06(金) 00:50:51.98 ID:y6MUVEM+ - おっと、引用元を書くのを忘れました。
司法の役割 「具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家作用」(『憲法』佐藤 幸治)
|
- ■同人ボードゲーム・カードゲームを語るスレ■10
580 :176[sage]:2014/06/06(金) 02:25:58.44 ID:y6MUVEM+ - >>578
権利や義務は法律で定めます。裁判所は決定しません。 また、>168の判例は法令の文言の解釈であり、引用と著作者人格権についての判断です。 何度も勉強させてあげたのに、まだ理解出来ずに間違いを繰り返してます。君の論は自滅してると言ったでしょう? 老婆心ながら、終局判決云々の文は意味不明です。 君は慣れない法律用語を持ち出さない方がよい。ボロボロです。本当に法学部? なお、パロディ事件は、その判決後、第三次訴訟が東京高裁で開かれ、和解したようです。
|
- ■同人ボードゲーム・カードゲームを語るスレ■10
583 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/06/06(金) 08:09:01.18 ID:y6MUVEM+ - >>581
(君の当初の論)>権利保護の決定権を持つ司法 (私の指摘)>権利や義務は法律で定めます。裁判所は決定しません。 (君の訂正)>裁判所が決定するのは、《 権利や義務を定めた法律の運用 》 だょww 私の指摘を認めた部分は良いですが、君が付け加えた部分は間違ってます。法律の運用を決定するのも法令によります。 司法の役割は、前述の通りです。具体的訴訟について、法律の解釈をし、適用するのです。
|
- ■同人ボードゲーム・カードゲームを語るスレ■10
584 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2014/06/06(金) 08:34:06.44 ID:y6MUVEM+ - >>546
>>544 もう一度「アイデア表現二分論」を勉強なさい。
|
- ■同人ボードゲーム・カードゲームを語るスレ■10
600 :176[sage]:2014/06/06(金) 12:36:30.57 ID:y6MUVEM+ - >>586
>(君の訂正)>裁判所が決定するのは、《 権利や義務を定めた法律の運用 》 だょww > >私の指摘を認めた部分は良いですが、君が付け加えた部分は間違ってます。法律の運用を決定するのも法令によります。 >司法の役割は、前述の通りです。具体的訴訟について、法律の解釈をし、適用するのです。 「法律の運用を決定するのも法令」 そこに書いたでしょう?
|
- ■同人ボードゲーム・カードゲームを語るスレ■10
608 :176[sage]:2014/06/06(金) 14:43:13.00 ID:y6MUVEM+ - >>601
君は、法令についてもわからないのですか。 施行令とか施行規則とか、運営要項とか、聞いた事がない? 本当に法学部卒? 論とかそういう話ですらない。
|
- ■同人ボードゲーム・カードゲームを語るスレ■10
619 :176[sage]:2014/06/06(金) 18:06:02.18 ID:y6MUVEM+ - >>611
著作権法施行令や著作権法施行規則どころか、社会制度も常識も知らない君に対して、何の条文を引くというの? 脅迫とか業務妨害とかでも引きますか? 或いは特許法第188条を引きますか? 私は、ゲーム制作者が君の間違った解釈で混乱したり、騙されたり、君の威嚇に怯えないよう、君の無知を利用してるのです。 沢山の良質なゲームがある未来が見たい。 ヒヨコの著作権主張には種々数々の疑問がある事は明白です。 君の主張は、数々の批判を有効に防御出来ていません。 著作権法の条文が「表現」と記し、判例が「表現上」と記し、所管庁が「アイデア等が除かれ」と記し、法理は「アイデア表現二分論」である。 さあ、今からでも、反論してみなさい。
|