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746 :名無しさん@線路いっぱい[]:2012/06/14(木) 09:56:29.59 ID:/b1xX3J+ - >>745
太田は解雇権乱用で厚労省から摘発されても おかしくないだろ 労働基準法では@著しく会社の業績が悪化した場合 A著しく会社に不利益な行為を行った場合 しかも30日前に本人に書面で通告しないとアウト 絶対に辞めませんと言えば法的には保護の対象になる 太田の場合口頭通告が多いからICレコーダ持参な! 証拠は物的証拠が多ければ多いほど有利 名ばかり店長の件は2008年に判例が裁判で出ている のでアルバイト店長の香具師は労基署へ申告すること
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747 :名無しさん@線路いっぱい[]:2012/06/14(木) 10:15:44.82 ID:/b1xX3J+ - 1. 人事考課の評価が低いことを理由に退職を勧奨された。
不満ではあるものの、事業主側との3回の話し合い の中で、一定の条件が提示された。退職勧奨を受け入れようと 考えているが、事業主側は退職理由を 自己都合にせよと言っている。雇用保険受給の関係からも 事業主都合になると思うが、どうしたらよいか。 ⇒ 次の3点を事業主に申し入れるべき 1.退職届の退職理由を「退職勧奨により」と記載する 2.雇用保険被保険者離職証明書の離職理由を「事業主からの 働きかけによるもの」とする 3.労働基準法に基づく「退職の事由を含む退職時等の証明」 の交付を求め、その退職の事由を 「退職勧奨」とする 2. 採用時に「3年間頑張れば正社員への道も考える」と言われ、 6か月ごとに更新する契約社員となり すでに3回契約が更新された。その後会社から「受注が減少し、 配転先も探したがみつからなかったので 今回の契約期間末で辞めてもらう」と通告された。実質解雇だと 思うので拒否したい。 ⇒ 雇用期間設定の意味、雇用契約更新の事情、更新に 関する合意の有無等を考慮すると、実質的解雇 と考えられる。そうすると解雇権濫用法理の類推適用に より諸般の事情を考慮すると 当該実質的解雇は無効なる。 →会社と合意退職をする条件として補償金を要求して 解決を目指す
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748 :名無しさん@線路いっぱい[]:2012/06/14(木) 10:27:29.68 ID:/b1xX3J+ - http://www.toroui.metro.tokyo.jp/
東京都労働委員会HP 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い (労働組合法第7条第4号) 事例 労働者が労働委員会に対し不当労働行為の救済を申し立てたこ となどを理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱い をすること。
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749 :名無しさん@線路いっぱい[]:2012/06/14(木) 10:41:22.35 ID:/b1xX3J+ - 遅刻が多い
欠勤が多い 営業成績が悪い やる気が感じられない 協調性がない このような理由だけでの解雇は、すべて不当解雇に当たります。
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750 :名無しさん@線路いっぱい[]:2012/06/14(木) 10:42:06.13 ID:/b1xX3J+ - 仕事上の失敗も多く、営業成績も悪い営業マンAを解雇。
営業マンAは解雇に納得がいかず、外部の労働組合(ユニオン)に加入し解雇無効の団体交渉を求めてきました。 会社は労働組合の団体交渉を断ることは法律で禁止されているため、応じることに! 会社は営業マンAの能力のなさを指摘して解雇したと主張したが 労働組合は、具体的にどの能力がどれくらい足りていないのか? この営業マンAよりも営業成績の悪い営業マンが他にいるのになぜ営業マンAだけが解雇されたのか? 会社はこの質問に具体的に応えることが出来ない。 最後に 「残業代の未払いがだいぶあるみたいです。これも2年分さかのぼって支給してください」 結果 残業代の未払い金、示談金など200万円程度支払うことになりました。
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751 :名無しさん@線路いっぱい[]:2012/06/14(木) 10:48:11.09 ID:/b1xX3J+ - 「明日から来なくていい」と言われたら…
→ 「自分は仕事を続けます、やめる気はありません」 とはっきり言いましょう。また「文書で下さい」と言うのも手です。 「来なくていい」は、後々、解雇と認められなくなる 可能性があります。文書も出ず、「解雇」とはっきり言われなければ 翌日必ず会社に出勤しましょう。そしてタイムカードがなくなっているとか、会社に入れてもらえないならば、自主退職ではなく客観的に「解雇」と認められます。
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752 :名無しさん@線路いっぱい[]:2012/06/14(木) 10:50:35.33 ID:/b1xX3J+ - 一口に解雇と言っても、会社の経営難による整理解雇や、
懲戒解雇、社長の気分で「お前なんかクビだ」まで、いろいろな ケースがあります。 労働基準法では、1ヶ月以上前の解雇予告手当の支払いを 雇用主に義務づけています。だから1ヶ月分の給料を支払い さえすれば自由に解雇できると信じている人もいますが、 そんなことはありません。 労働者の闘いが法律以上のルールを作ってきたのです。 〔2〕 近年「リストラ」と称する「乱暴な整理解雇」が 横行しています。なぜ乱暴かというと、整理解雇は4つの要件を 満たさなければ無効だからです。すなわち(1)高度の経営危機、 (2)解雇回避努力、(3)人選基準の合理性、(4)労働者との充分な 協議です。これは労働者が裁判で闘った結果、確立されたルールです。「リストラ」の多くがあまりにもこのルールを無視したものだったので、交渉で解決しました。そこで経営者は「上手な整理解雇」を考えました。 〔3〕 解雇には厄介なルールがあると知った経営者は 、労働者が自主退職するように仕向けようとします。 仕事から干すなどのいじめはよくききます。大幅に賃金を下げたり、 1年の契約者員にならなければクビしかないと迫ることもあります。 しかし労働条件を一方的に変更することは原則として許されません。ただし、解雇するよりも経営者の裁量が認められているのも事実です。 じゃあどうするか? 職場の仲間と労働組合として闘う。 これが一番!
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753 :名無しさん@線路いっぱい[]:2012/06/14(木) 10:57:18.69 ID:/b1xX3J+ - 労働契約法16条におきまして、「客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を 濫用したものとして無効となる」と規定されていますが、 裁判例におきましては、解雇の理由となった事実が重大ものであり、 解雇する以外に手段がなく、かつ労働者の側に同情するような 事実がほとんどない場合にのみ、解雇が相当になると認めていると 思われます。 なので、従業員に重大な責任を負うような事情があったとしても、 書面での厳重注意なく、いきなり解雇する場合には、たいてい 無効になります。 このように、解雇できる場合はかなりかぎられているのですが、 現実には、何も知らないワンマン社長の機嫌が悪かったり、会社が 、面倒な従業員だと思ったときに、何も考えずに解雇されることが 数多く見られます。 そのような場合は、ほぼ間違いなく解雇は無効となります。
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759 :名無しさん@線路いっぱい[]:2012/06/14(木) 18:26:06.06 ID:/b1xX3J+ - >>757
詳しく聞きたいね・・・ どんな手段使うの?
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761 :名無しさん@線路いっぱい[]:2012/06/14(木) 21:25:51.02 ID:/b1xX3J+ - ID:JqCEXwyW
おめえ荻●か?
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