- 税務署の天敵 サミー(株)森山GOD高志
386 :うさぎ追いし名無しさん[]:2019/03/11(月) 07:00:22.16 ID:ilWLL2Yu - 216 :オレオレ!俺だよ!名無しだよ!:2018/07/24(火) 13:03:36.25 ID:Xi/hDkPX0.net菊池洋一裁判官の殺人強奪幇助の誤判が認められる
提訴された菊池洋一裁判官(広島高裁長官に異動)が誤判によって被害者から金銭を奪ったことを佐藤隆幸裁判官が認めました。 【被害者の事件】 東京高裁 平成28年(ネ)第5619号 菊池洋一裁判長・佐久間政和裁判官・工藤正裁判官 被害者は、殺されそうになって金銭を奪われたシステムの製作会社にシステムの仕様被害を訴え損害金と慰謝料の賠償請求をしていた。虚偽証言した加害者は提訴後に逃走。 【菊池洋一被告の犯罪】 東京地裁 平成29年(ワ)第13960号 佐藤隆幸裁判官 裁判官の菊池洋一被告は、被害者が殺されそうになって金銭を奪われたシステムを訴えた裁判で加害者から金銭を奪わせる不正裁判をした。 そもそもシステムが解らない判事が判断する事が不正であり難易度が高いほど犠牲が増える事は更に許されないはずである。 1 システム以外に理由がないのにシステム以外で判断する不正裁判をした 2 システム数値の計算を間違えた 3 システム数値の間違いで被害者から金銭を奪った 4 システム完成の未判断で被害者から金銭を奪った 5 被害者から技術請求以外の着服被害金も奪った 6 被害者にシステムの専門分野の立証負担をかけた 7 被害者から100万円以上の訴訟費用も奪った 【菊池洋一被告の不正立証】 菊池洋一被告がシステムを製作できない事 不正裁判の犠牲者の方々のために公益を図る目的で裁判公開の原則に基づいて、裁判官への制裁方法を検討するために裁判官の犯罪の情報をご提供致します。 致死量強奪金数値のシステム証拠CDをお配りしております。 【お問い合わせ】 kikuchiyouichi@outlook.jp ご協力いただきました方々に深く感謝申し上げます。 菊池洋一被告の技術反論不能の答弁書 https://i.imgur.com/RsSAf1M.jpg https://i.imgur.com/DcAUDIJ.jpg
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387 :うさぎ追いし名無しさん[]:2019/03/11(月) 07:03:35.05 ID:ilWLL2Yu - 株式会社ミネルバに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施
http://www.soumu.go.jp./menu_news/s-news/01kiban08_02000139.html 事業者名 株式会社ミネルバ 所在地 東京都千代田区神田佐久間町三丁目27番1号大洋ビル600 代表者 前田 純一 設立年月日 平成25年9月30日 資本金 300万円 広告又は宣伝を行う 対象 自己の運営するウェブサイト「みずいろさーくる」 少なくとも確認された 送信期間 平成26年2月4日から平成26年5月1日まで 相談のあった特定電子メールの通数 450人から延べ3,026通 (一般財団法人日本データ通信協会に対して、相談のあった特定電子メールの延べ件数) 違反内容 自己の運営するウェブサイト「みずいろさーくる」の広告又は宣伝を行う電子メールの送信に当たり、 受信者から同意を得ていなかった。また、受信者から送信の同意を得た記録を保存していなかった。 関係法令 法第3条第1項・第2項(特定電子メールの送信の制限)
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388 :うさぎ追いし名無しさん[]:2019/03/11(月) 08:14:44.78 ID:ilWLL2Yu - いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらい
持株会社や持株会を利用して相続税の脱税を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね 十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。 税務署や国税局の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。 課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。 いわば国家権力の象徴なんですよ。 だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう? 江戸時代の厳しい年貢徴収の話だって授業で教えられたじゃないですか。 それが本来の姿なんですよ。 今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」 ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。だってバックは日本国家ですからね、最強ですよ。 優しく接してくれるからといって勘違いしてはいけません。 もちろん、私を含めて一般の方は国税側から見てたいした納税額じゃないんで、 そんな人達はどーでもいいと言えばどーでもいいのが本当のところなんでしょうけれども。 まあ河野コンサルの河野一良さんやジョブコンダクトの吉川隆二さんの遣り口など見てると、 国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。 コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、 国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。 脱税額の規模が大きくなればなるほどハデなニュースになるし、手柄にもなりますからね。 泳がしていたのか気が付いてなかったのかは当局のみぞ知ることですが、 多額の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまりナメない方がいいんじゃないかと、 税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう だから金が入っても使い切られてしまって回収できなかったって国税は首になりませんが恥を 書きます。
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389 :どんとすとっぷみーなう。[]:2019/03/11(月) 08:16:06.99 ID:ilWLL2Yu - 最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、 それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。 もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。 おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、 いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。 もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して 数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。 おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。 そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。 すなわち泳がせるとはそういうことなり!
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390 :うさぎ追いし名無しさん[]:2019/03/11(月) 13:10:27.71 ID:ilWLL2Yu - https://www.youtube.com/watch?v=BWWFPBvfJW8
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