トップページ > ふれんちふらい > 2017年11月20日 > gDYNHsV50HAPPY

書き込み順位&時間帯一覧

2 位/7 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000010000001



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
Mサイズ名無し (HappyBirthday! 6ee6-2gqk)
河野コンサル河野一良リーガルバンク鈴木泰幸詐欺 [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

河野コンサル河野一良リーガルバンク鈴木泰幸詐欺 [無断転載禁止]©2ch.net
25 :Mサイズ名無し (HappyBirthday! 6ee6-2gqk)[]:2017/11/20(月) 17:21:58.09 ID:gDYNHsV50HAPPY
処分の理由
1 司法書士は,司法書士法第2条において,常に品位を保持することが職責として義務付
けられている。これは,司法書士は,国から独占業務を付与された資格者であって,一般
国民の依頼を受けて,不動産の権利に関する登記の申請手続等について代理し,これらの
手続の円滑な実施により国民の権利の明確化に寄与するという重要かつ公共的な役割を担
う司法書士制度を運用する立場にある者であることから,これらの業務の重要性に照らし,
その職責として,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠
実にその業務を行わなければならないとされていることによるものである。
2 本件行為に関し,A調査士が弁護士法第72 条に規定する非弁護士の法律事務取扱い禁止
の条項に違反する行為を行ったとして逮捕,起訴され,罰金20 万円の略式命令を受けてい
ることから,被処分者がした本件行為は,A調査士の違法行為を助長したことが明らかで
ある。
3 被処分者がした本件行為は,司法書士の品位保持義務を定めた司法書士法第2条(職責)
に違反するほか,同法第23 条(会則の遵守義務),司法書士法施行規則第24 条(他人によ
る業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第82 条(品位の保持等),同第83 条(非司法書
士との提携禁止),同第84 条(違法行為の助長の禁止),同第94 条の2(依頼者等の本人
確認等),同第101 条(会則等の遵守義務)に違反するものである。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。