- 【無職童貞】ゆうたごんこと鈴木雄太34【偽物転売】
159 :ノーブランドさん[]:2018/06/02(土) 10:43:32.94 ID:EBtPovkV0 - まず第一に住所、氏名を晒された行為について
結論からいうと人の住所、氏名を本人の承諾なしにネットに晒す行為については刑事的に責任を追及するのは難しいと思います。 民事的に訴えることは可能ですが、相手を処罰することは抵触する法律がないので困難です。 ただし第三者(例ポケモン等)を介して不法行為がされる場合(住居侵入、器物損壊等)はその指示をした者、唆した者は 間接正犯、また教唆犯となり得ます。 第二にゆうたごんの行為について まず脱税についてですが、これは警察の管轄ではありません。 これは税務署の管轄なので、ゆうたごんが今回の件で警察に相談にいかれたとしても脱税の件での追及はないでしょう。 次は詐欺行為について 通常偽物を本物と偽り販売する行為は、詐欺罪(一項詐欺)になります。 しかし今回のケースははじめから被害者(落札者)が商品がヨウジヤマモトのものではないと看破しており、またゆうたごんも商品についてヨウジヤマモトとはうたっていません。 また商品の交付、現金の受け取り事実もなく、この時点で未遂罪を検討することになります。 ですが今回のケースでは相手を錯誤させるには充分な実行行為はなく、詐欺未遂としても立件は困難かと思われます。(商品の写真を見れば偽物であることは被害者には一目でわかり、また商品説明にはヨウジヤマモト等の記載は一切ないこと等) 次に商標法について検討します。 偽物を偽物として売る行為は、詐欺罪ではなく商標法違反になりますが、今回のケースでは「これはコピー品です」等の書き込み事実がないため、商品が偽物であるという本人の認識を取るのは困難です。よってこれについても立件は難しいと思います。 総論になりますが、ようするにどっちもなんにもならないということです。 引き続きゆうたごん先生の作品をお楽しみください
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- 【無職童貞】ゆうたごんこと鈴木雄太34【偽物転売】
213 :ノーブランドさん[]:2018/06/02(土) 15:36:21.85 ID:EBtPovkV0 - >>201
見破っているって意味です。 >>161 正直難しいです。 その裏付けが正直ネットでの情報のみで、実際にその商品が偽物であるという認識(例えば自分で偽物を発注している、または偽物と認知した上で購入している等)が客観的に裏付けが困難だと思います。 おそらく知ってるであろうは、現在の日本の司法の疑わしきは罰せずという方針からすると立件は困難です。 そして今回の被害者(落札者)のケースでは明らかにはじめから商品が偽物であると認識があった上での落札(ヨウジヤマモトの商品であるから購入したわけではない)ですので、何人かの方がおっしゃっているとおり詐欺での立件は難しいと思います。 商標法での立件が困難な理由については前述のとおりです。 認識の部分で客観的にその商品が偽物であることを本人が認識している客観的な証拠を収集することはかなり困難だと思います。 前出品者も偽物という表記はされていませんし、ゆうたごん自体もこの商品をヨウジヤマモトの店舗に持っていき、偽物であると告知はされていないので、本人の認識としては「もしかしたら偽物かもしれない」程度の話しかでないと思います。 この程度の証拠では公判が維持できないので、当然起訴はできませんし、考えられることとすれば、警察で注意する程度の措置になるかと思われます。 引き続きゆうたごん劇場をお楽しみください
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- ファッションコーディネートアプリ “WEAR” 総合70
228 :ノーブランドさん[]:2018/06/02(土) 17:08:48.09 ID:EBtPovkV0 - ぷちぷらのカピパラって、きよるんの再来なの?
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196 :ノーブランドさん (ワッチョイWW 07c3-5on+ [106.73.148.0])[]:2018/06/02(土) 17:18:03.91 ID:EBtPovkV0 - >>195
着丈は服自体の話だし、最低限身幅、肩幅、ウエスト、首回りは知っておくべきだよ
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- ネオストリート PART 5 [無断転載禁止]
841 :ノーブランドさん[]:2018/06/02(土) 18:32:27.87 ID:EBtPovkV0 - >>840
うん、ダサいね!
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