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ノーブランドさん
ウエアハウス2017-2-2 WAREHOUSE [無断転載禁止]©2ch.net

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153 :ノーブランドさん[sage]:2017/03/08(水) 12:08:19.84 ID:2Lg4Pkts0
不法行為をしている会社という認識がないのかな?
すげーな
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155 :ノーブランドさん[sage]:2017/03/08(水) 12:17:51.13 ID:2Lg4Pkts0
不法行為をしているのに叩かれるのがおかしいって考えはすごいよな
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157 :ノーブランドさん[sage]:2017/03/08(水) 12:26:29.23 ID:2Lg4Pkts0
サムライジーンズでさえアーキュエイトの裁判で負けている
今回のは完全にアウト
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159 :ノーブランドさん[sage]:2017/03/08(水) 12:46:24.70 ID:2Lg4Pkts0
>>158
信者の頭の中ってどんなのだか見てみたいわ
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160 :ノーブランドさん[sage]:2017/03/08(水) 12:54:59.14 ID:2Lg4Pkts0
別注品であれ、通常の商品であれ、ウエアハウスが製造し、それを店に卸して、店が販売するという関係は全く変わらない
ただ、仕様をメーカーが決めるか店が決めるかというだけの違い
ジャンキーがウエアを脅して作らせたとかならともかくだが、まさかそれはなかろう
ウエアも依頼を受けたにしろ自己の責任でやったことには変わらない

と、丁寧に説明しても、カルト信者には無駄かもしれないが
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169 :ノーブランドさん[]:2017/03/08(水) 15:52:38.09 ID:2Lg4Pkts0
>>165,166
それは全く成立していない。
まず、負けたことは、負けた。既に合法的に認められていた商標登録が取り消されたのだから、むしろ大敗北。
ちなみに今回のは、合法的に商標権を取得したものでも何でもないからね。

で、サムライの判決には批判もあるが、高等裁での重い判決が下されているのは事実。
これを覆すのは、相当困難。
しかも、サムライのものは、リーバイスのものと混同するおそれがさほど見られない、
という見方もできるにもかかわらず、混同するおそれがあるとされた。
今回のものは、混同するおそれがサムライのものよりも高い。

で、ペンキとステッチの違いだが、商標登録は図形に対してなされるもので、その材質は商標登録の対象ではない。
材質が違うからといって、すなわち商標権の問題にならないというのは、ありえない。
たとえば、そこいらの革の鞄にモノグラムの刺繍を入れて売ったとする。
それで、「本物はプリントなんだから、刺繍であればルイヴィトンの商標権侵害は全く問題にはならない」なんて認められると思う?
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173 :ノーブランドさん[sage]:2017/03/08(水) 17:28:54.33 ID:2Lg4Pkts0
>>171
君こそリーバイスの商標、知ってる?
糸で縫われたものと書いてある?
まして、ステッチしか争点になっていないペンキサムライの判決を持ち出して、ペンキだからいいんだというのは、論理の飛躍だよ
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176 :ノーブランドさん[]:2017/03/08(水) 17:48:27.90 ID:2Lg4Pkts0
>>171
君の言うとおり、判決文、もう一度読み直してみたよ。
すると、この判決では、裁判所は、「サムライカモメステッチ型ペンキプリント」の存在を認識していた。

さっきのは訂正するよ。
あの判決は、サムライのペンキプリントの存在も認識していた上で、それも含めてサムライの商標登録を取り消した。

つまりね、やっぱりペンキもダメということ。
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183 :ノーブランドさん[sage]:2017/03/08(水) 18:42:53.39 ID:2Lg4Pkts0
>>181
君が何を見ているのか分からないんだけど、あの商標に書かれているのは、ジーンズのバックポケットらしき図形とその中の弓形の二重点線だけだぞ
どこを見れば糸で縫われたものに限られることが分かるの?

あとね裁判所はサムライの商標にはペンキで書かれたものもあることを認識した上で、その商標を取り消したの。分かる?


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